2015年12月7日月曜日

訴えの追加的変更申立書、準備書面(6)・(7)

12月1日の第3回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

訴えの追加的変更申立書

原告準備書面(6)

原告準備書面(7)

 裁判記録には,これまでの記録を載せています。

第3回口頭弁論期日報告

第3回口頭弁論期日報告

弁護団長   井 戸 謙 一

 12月1日の第3回口頭弁論期日の報告をします。この日までに寄せられた署名9705筆(累計で1万7459筆)を裁判所に提出した後、期日が始まりました。
 
 原告側は、事前に、①訴えの追加的変更申立書【子ども人権裁判について、従前の確認請求(危険とはいえない地域で教育を受ける権利があることの確認を求める請求)に給付請求(危険とはいえない地域で教育を実施することを求める請求)を付け加えるとともに、「危険とはいえない地域」を福島第一原発事故直後の土壌汚染濃度から特定したもの】、②準備書面(6)(低線量被ばくの危険を述べたもの)、③準備書面(7)(小児甲状腺ガンの増加問題を述べたもの)を提出しました。また、子どもには安全な環境で教育を受ける権利があることについて、同志社大学の横田光平教授の意見書を提出しました。
 
 他方、被告国、被告県は、親子裁判について準備書面を提出しました。被告国は、原告側の主張に難癖をつけて、国の積極的主張をするのをまた回避しました。被告県は、基本的な主張をしました。それは、「県には、放射線量の情報を県民に提供する義務はない」、「国が安定ヨウ素剤を服用させる必要はないと判断している中で、県が県民に独自に服用を指示する理由はなかった」、「学校を再開したのは市町村教育委員会が決めたことで、県は関知しない」「山下俊一アドバイザーは放射能の危険性を科学的に説明したのであって、言葉尻をとらえて非難するのは相当でない」等と開き直るものでした。

 裁判所は、子ども人権裁判について、審理を終えて終結しようとしました。裁判所が子ども人権裁判を門前払いしようとしていることがはっきりしましたので、原告弁護団は、裁判所に対し、追加した給付請求について被告の意見を文書で求め、原告側に反論の機会を与えるべきこと、裁判所が、子ども人権裁判が訴訟要件を欠いていると考えているのであれば、それを指摘して、原告側に反論の機会を与えるべきこと等を強く迫りました。その結果、裁判所は、終結を断念し、原告側に次回までに反論の機会を与えることになりました。

 確かにこの裁判は前例がありません。前例のない裁判が起こったのは、前例のない人権侵害が起こったからです。それを裁く司法には、前例のない判断が求められます。弁護団は、そのことを次回期日までに強く主張して、裁判所の翻意を求めます。市民の皆さまも、葉書や署名の形で、裁判所に対し、是非意見をお寄せいただきたいと思います。
以上

2015年12月5日土曜日

子ども脱被ばく裁判の予定(平成28年前半)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


  第4回 口頭弁論期日 2月25日(木)15時

  第5回 口頭弁論期日 5月26日(木)15時

  第6回 口頭弁論期日 8月8日(月)15時


場所は,すべて福島地方裁判所203号法廷です。
福島地方裁判所:福島市花園町5-38

12月1日(第3回口頭弁論期日)での活動の様子

12月1日、子ども脱被ばく裁判の第3回口頭弁論が行われました。

 提出する9705筆の署名を持って支援者の激励を受ける原告と
弁護団の皆さん。

裁判所前で打ち合わせする弁護団



20151201 UPLAN【交流集会・進捗確認・出発式】子ども脱被ばく裁判第3回口頭弁論

20151201 UPLAN【裁判前リレートーク・記者会見・意見交換会】子ども脱被ばく裁判第3回口頭弁論