ページ

2017年10月22日日曜日

証拠説明書&証拠のアップ

裁判所に提出した証拠説明書及び証拠(一部)を弁護団のページに追加しました。

今後、過去の証拠説明書や証拠についても、適宜、追加する予定です。

こちらから⇒裁判資料(証拠)

子ども脱被ばく裁判の予定(平成30年前半)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


  第13回 口頭弁論期日 平成30年1月22日(月)14時30分

  第14回 口頭弁論期日 4月25日(水)時間未定


福島地方裁判所:福島市花園町5-38

2017年10月21日土曜日

2017.8.8第11回口頭弁論期日報告

第11回口頭弁論期日(2017年8月8日)の報告
弁護団長 井 戸 謙 一

1 今回は、子どもたちの夏休み中であった上、福島に帰省しておられる避難者の方々もおられたため、17名(大人10名、子ども7名)もの原告親子が原告席に並びました。法廷に強いインパクトを与えたと思います。子どもたちは、書記官室に署名を届ける役割も果たしてくれました。
2 原告側は、4通の準備書面(3639)を提出しました。その概要は、次のとおりです。
(1) 準備書面36
スピーディの情報隠ぺい問題についての補充主張を内容とするもの、とりわけ、スピーディ情報が伝達されなかった原因の一つとしてオフサイトセンターが機能しなかったことがあるが、機能しなかった理由は、エアフィルターの設置を怠った国の杜撰な対応にあること等
(2) 準備書面37
ICRPLNTモデル(直線・しきい値なしモデル、低線量の被ばくであっても、その線量に応じた健康被害のリスクがあるという考え方)を採用しているのは、可能な限りの科学的検討をした上、その考え方が科学的に最も妥当であると判断したからであり、国がこれを軽視するのは誤りであること等
(3) 準備書面38
① 科学的に最も妥当だと国に原子力緊急事態宣言の具体的内容の説明を求める必要があること
②本件訴訟は、裁判所に対して、低線量被ばくの健康リスク問題についての科学的判断を求めているのではなく、低線量被ばくの健康リスクについての様々な研究結果とそれを踏まえて構築されてきた日本の法的規制(一般公衆の被ばく限度を年1ミリシーベルトとしていること、放射線管理区域の規制等)を踏まえて、その規制をはるかに超える被ばく環境で子どもたちに対する教育活動を実施することが許容されるのかという法的判断を求めているものであること
③ 公立小中学校を設置、運営している地方自治体には、義務教育を実施することによって子どもたちの健康を害することのないように配慮する義務があり、子どもたちには、地方自治体に対し、児童生徒の安全を護るために必要な措置をとることを求める権利があること
 (4) 準備書面39
近年世界で公表されている低線量被ばくについての疫学調査結果が信頼に値するものであり、国の批判は的外れであること等
3 被告国は、原子力緊急事態宣言の内容について明らかにすることを拒否しましたが、裁判所は、これを明らかにするよう国に強く求めました。また、福島県は、原告側が、県民健康調査で喧嘩観察とされた後に甲状腺ガンが発見された子供の数を明らかにするように求めたのに対し、「その数を把握していない」として、これを拒否しました。我々は、この問題は、更に追求する所存です。
4 裁判所は、子ども人権裁判(行政訴訟)について、ほぼ議論が煮詰まったとして、次回には争点項目案を示すと述べました。親子裁判(国賠訴訟)については、あと2~3回、主張のやり取りが必要だと思われます。
5 議論は、中盤から終盤に差し掛かりつつあります。この裁判は、国や自治体の低線量被ばく対策の是非を正面から問う裁判です。引き続き、ご支援をお願いいたします。

以上

2017年5月25日木曜日

2017.5.24第10回口頭弁論期日報告

2017.5.24 子ども脱被ばく裁判第10回口頭弁論期日の報告
原告ら弁護団長 井 戸 謙 一 

第1 主張、立証について
今回の期日で陳述された準備書面は次のとおりです。また、原告の陳述書8通を提出しました。
1 原告側
(1) 準備書面(28)
準備書面(26)の一部を訂正したもの(数値の誤り)
(2) 準備書面(29)
  ICRP2007年勧告の趣旨を正しく理解すれば、緊急時被ばく状況における参考レベル年20100ミリシーベルト、現存被ばく状況における参考レベル年120ミリシーベルトを根拠に年20ミリシーベルトを学校校庭での被ばく線量の暫定的な目安とした国の措置が違法であることを述べたもの
(3) 準備書面(30)
SPEEDIのデータの公表は国の義務であり、これを公表しなかったことを正当化しようとする国の主張が不当であることを述べたもの
(4) 準備書面(31)
福島県内では、今なお放射線管理区域の基準を超える地域が広範に広がっていること、福島では放射性降下物が今なお多量に検出されること、土壌汚染レベルが高いと、土壌中の放射性微粒子が再浮遊し、呼吸によりこれを取り込んで内部被ばくする危険があること、放射性微粒子の存在の一形態であるセシウムボールはわずか球径2ミクロンの大きさであるが、そこに数十億個のセシウム原子があるとされていること等を述べたもの
(5) 準備書面(32)
  安全配慮義務の主張を補充したもの、すなわち、福島原発事故後、放射性物質は環境基本法のもとで規制されることになったが、未だに、放射性物質についての「環境基準」も「規制基準」も定められていないこと、学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準」にも放射性物質についての定めがないこと、これらは、法令の欠缺であり、条理によって補うべきこと、「環境基準」と「学校環境衛生基準」は同等に定められるべきこと、放射性物質の規制基準は「年1ミリシーベルト」と定めるべきであり、環境基準は「年50マイクロシーベルト」と定めるべきこと、被告基礎自治体らには学校環境衛生基準を順守する義務があること等を述べたもの
(6) 準備書面(33)
  福島県民健康調査で公表されていた小児甲状腺がんの患者数は一部であり、一旦「経過観察」とされた後に発見された患者は、上記公表値に含まれていないことが判明したこと、福島県は、上記の隠された患者数を未だに公表していないことを指摘し、福島県に対し、その数を明らかにするよう求めたもの
(7) 準備書面(34)
  文科省の20ミリシーベルト通知につき、強制力がないとの国の主張に対する反論として、この通知が事実上の強制力を持つことを明らかにするとともに、その違法性について補充主張したもの
(8) 準備書面(35)
  一部の原告につき、主張の一部を撤回したもの

 2 被告側
(1) 被告国 第6準備書面
低線量被ばくの危険性に関し、①LNTモデルが科学的に立証されていないこと、②原告らが提出した長期低線量被ばくに関して各国で報告されている疫学調査結果の結果について、その結論が誤りであること、③福島県民健康調査の結果は、被ばくとは関係がないこと等を述べるもの
(2) 被告会津若松市第4準備書面、被告伊達市第6準備書面、被告川俣市準備書面(5)、被告福島市第4準備書面、被告いわき市準備書面(9)、被告田村市・郡山市第7準備書面
  これらの準備書面では、「安全配慮義務」違反を理由として損害賠償請求をすることはできても、損害が発生する前に「履行請求」(安全に対する配慮を求めること)をすることはできないと主張しています。

3 法廷でのやり取り
国は、原告側が求めていた原子力緊急事態宣言の具体的内容についての説明を拒否しました。引き続き求めていきます。

第2 原告の意見陳述
  今回は、福島市に住むお父さんの意見陳述書を、その方が出頭できなかったので、原告団代表の今野さんが代読しました。こどもを守りたいという気迫にあふれた文章でした。

第3 今後の予定、その他
 1 子ども人権裁判
   被告基礎自治体らは、原告準備書面(32)に対する反論をします。原告側は、安全配慮義務の履行請求ができることについて主張を補充します。
 2 親子裁判
   引き続き、原告側で原告の陳述書の追加提出と、因果関係(被告国や被告福島県の無作為によって、子どもたちがどのように無用な被ばくをさせられたか)についての追加主張をします。また、被告国の準備書面(6)に対する反論を行います。
 3 署名について
   全国からたくさんの署名をお送りいただいています。累計で4万5000筆を突破しました。ありがとうございました。引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上


被告国 第6準備書面

5月24日の第10回口頭弁論に先立ち被告国が提出した書面です。

被告国:第6準備書面



裁判記録には,これまでの記録を載せています。

子ども脱被ばく裁判の予定(平成29年)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


  第10回 口頭弁論期日 5月24日(水)14時30分

  第11回 口頭弁論期日 8月8日(火)14時30分

  第12回 口頭弁論期日 10月18日(水)14時30分


福島地方裁判所:福島市花園町5-38

2017.2.15第9回口頭弁論期日報告

2017.2.17
2017年2月15日第9回口頭弁論期日の報告

弁護団長  井 戸 謙 一


第1 今回の期日で陳述された準備書面は次のとおりです。
 1 原告側
  (1) 準備書面(24)
 親子裁判における被告福島県の主張に対する反論を内容とするもの
  (2) 準備書面(25)
 親子裁判において、被告国が個々の子どもの被ばく線量を明らかにするよう求めてきたのに対し、その必要がないと拒絶したもの。被ばくは、どんなに少量であってもそれに応じた健康リスクがある(LNTモデル)のですから、原告側としては、子どもたちが被告国及び被告福島県の義務違反行為によって無用な被ばくをしたことを主張、立証すれば足り、個々の子ども毎に、実際に受けた線量、無用な被ばくによる線量を明らかにする必要はありません。また、現実問題として、原告側が正確な線量を主張することは不可能であり(それ自体、国や福島県が被災者の被ばく量測定をサボタージュしたことが原因です)、これを求めるのは不可能を強いるものです。
  (3) 準備書面(26)
 年1mSvの被ばくでも健康リスクがあることを述べたもの。土壌汚染の環境基準(ベンゼンであれば、それが含まれた地下水1リットルについて0.01ミリグラム)は、その地下水を生涯70年にわたって毎日2リットルを飲用した場合に健康被害が10万分の1となるレベルで設定されています。これに対し、年1mSvの被ばくを生涯70年間続けると、ICRPの考え方でも、10万人中350人が過剰にガン死することになります。環境基準に比べて年1mSv基準ははるかに甘く、年1mSv以下であっても、無用な被ばくをさせられたことに基づく精神的苦痛は法的保護に値することを主張したものです。
  (4) 準備書面(27)
 被告国と被告福島県の義務違反行為によって個々の子どもが無用な被ばくをさせられたことを具体的に述べたもの。同時に、原告らの陳述書9通を提出しました。

 2 被告側
  (1) 被告国 準備書面(5)
 情報隠蔽問題について、国の主張を述べたもの。スピーディ情報を公表していたらかえって被災者を混乱させていた等として、公表しなかったことを正当化しています。
(2) 被告福島市準備書面(3)、同会津若松市準備書面(3)、同郡山市・田村市準備書面(3)、同川俣町準備書面(4)
 いずれも、前回の原告側の求釈明に対する回答を内容とするものです。福島市における給食は、平成23年11月~平成24年4月までは500bq/kgを基準としていたこと、郡山市では、平成23年4月5~7日の測定で、文科省基準の3.8μSv/時を超えていた小中学校が4校あったが、その後、基準以下になったから他の小中学校と同様に始業したこと等が説明されています。

 3 法廷でのやり取り
 原告側は、被告国に対し、原子力緊急事態宣言の具体的内容についての説明を求めていますが、国は答えません。今回も求めたのに対し、国は必要がないとの態度でしたが、最終的には、検討することになりました。

第2 裁判所
 被告国が、東京電力に対する調査嘱託を申し立てていました(各原告に支払った損害賠償金額について)が、その採否を留保する旨を明らかにしました。

第3 原告の意見陳述
 今回は、原告の中手聖一さんが意見陳述をしました。行政に対する淡い期待が裏切られたことに対する怒り、子どもに対する大人の責任を果たす決意などが述べられ、聞く者の胸を打ちました。

第4 今後の予定、その他
 1 子ども人権裁判
 被告基礎自治体の回答に基づいて原告側の主張の補充をする予定です。
 2 親子裁判
 引き続き、原告側で原告の陳述書の追加提出と、因果関係(被告国や被告福島県の無作為によって、子どもたちがどのように無用な被ばくをさせられたか)についての追加主張をします。また、被告国の準備書面(5)に対する反論、低線量被ばくの危険性についての追加主張も行う予定です。
 3 署名について
 全国からたくさんの署名をお送りいただいています。累計で4万筆を突破しました。ありがとうございました。引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上


準備書面(24)・(25)・(26)

2月15日の第9回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

原告準備書面(24)-県の主張に対する反論-

原告準備書面(25)-国の求釈明に対する回答-

原告準備書面(26)-1mSv以下の被ばくならさせてもいいのか-

なお、準備書面(27)は、原告の個人情報が記載されておりますので、公開を控えております。


裁判記録には,これまでの記録を載せています。