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裁判記録(主張)


脱被ばく裁判の記録
2020年8月1日



 
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説明
2014.8.29 訴状
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第1章 請求の趣旨
第2章 請求の原因
 第1節 当事者
  第1 原告ら
  第2 被告ら
 第2節 県内子ども原告らの被告福島市,同川俣町、同伊達市、同田村市,同郡山市、同いわき市、同福島県(以下「被告基礎自治体ら」という。)に対する請求について
  第1 県内子ども原告らが既に大量の被ばくをしていることについて
  第2 低線量被ばく,内部被ばくの危険性
  第3 福島県では,すでに放射性物質による健康被害が現実化している。
  第4 チェルノブイリ原発事故からの教訓
  第5 被告基礎自治体らの義務
 第3節 原告全員の被告国及び被告福島県に対する請求について
  第1 はじめに
  第2 被告国や被告福島県の職務上の義務の発生根拠
  第3 被告国、被告福島県の違法行為
  第4 被告福島県の独自の注意義務違反行為について
 第5節 原告らが被った損害について
2015.3.31 原告準備書面(1)
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~避難基準~
1 第1の基準-年1ミリシーベルトを超える被ばく
2 第2の基準-(放射線)管理区域
3 第3の基準-放射性同位元素の存在
4 基準の具体的適用
5 まとめ
3.31 原告準備書面(2)
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~子どもの感受性~
(はじめに)
1 我が国の法制上の取扱い等
2 ゴフマンの研究
3 ベルゴニー・トリボンドーの法則
4 ICRP2007年勧告
5 米国科学アカデミーの「電離放射線の生物学的影響に関する委員会」の第7次報告書(BEIR VII)の Phase 2
4.10 原告準備書面(3)
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~国内法における公衆被ばく線量限度と基礎自治体の義務~
序章 はじめに ~ 本準備書面の構成
 第1 はじめに
 第2 本準備書面の概要
第1章 ICRPによる公衆被ばく線量限度の勧告
 第1 ICRP勧告とは
 第2 ICRPによる「公衆の被ばく線量」の勧告
 第3 小括
第2章 国内法における公衆被ばく線量限度
 第1 はじめに
 第2 炉規法等による規制内容
 第3 放射線障害防止法
 第4 公衆被ばく線量限度の制定経過
 第5 LNT仮説に立ち公衆被ばく線量限度を定める社会規範
第3章 国内法規制と被告基礎自治体の義務
5.7 被告福島県:答弁書(第1次)
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Ⅰ 本案前の答弁
Ⅱ 理由
Ⅲ 本件訴訟進行について被告福島県の意見
5.7 被告福島県:準備書面(1)
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Ⅰ 請求の趣旨に対する答弁
Ⅱ 請求の原因に対する認否
5.8 被告国:答弁書(第1次)
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第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 求釈明
5.8 被告国:答弁書(第2次)
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第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
5.29 被告福島県:答弁書(第2次)
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Ⅰ 本案前の答弁
Ⅱ 理由
Ⅲ 本件訴訟進行について被告福島県の意見
5.29 被告福島県:準備書面(2)
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Ⅰ 請求の原因 第3節 に対する認否
Ⅱ 被告福島県の主張
Ⅲ 求釈明
6.17 記者会見
6.22 原告準備書面(4)
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~子供裁判 本案前の抗弁に対する反論~
第1 請求が不特定か
第2 被告の選定を誤っているか
第3 本件は訴えの利益がないか
第4
6.23 第1回口頭弁論期日
8.26 被告福島県:準備書面(3)
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-準備書面(4)に対する反論-
第1 「第1 請求が不特定か」に対して
第2 「第2 被告の選択を誤っているか」に対して
第3 「第3 本件は訴えの利益がないか」に対して
第4 「第4」に対して
9.7 原告準備書面(5)
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第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)
第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)
第3 児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因第3の3)
第4 子どもたちを直ちに集団避難させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の4) 第5 アドバイザー山下俊一の発言問題について(訴状請求原因第4)
9.10 第2回口頭弁論期日
11.16 原告準備書面(6)
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序論
第1 放射線エネルギーの特殊性
第2 放射線とは
第3 ガンとはなにか
第4 線量・反応関係と「しきい値」
第5 放射線によるガンの疫学的考察
第6 放射線の害を被るは誰か
第7 結論
11.18 訴えの追加的変更申立書
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第1 従前の請求の補正及び訴えの追加的変更
第2 従前の確認請求を補正した理由
第3 実質的当事者訴訟としての「給付訴訟」を追加した理由
第4 県内子ども原告らが安全な地域で教育を受ける権利があることについての主張の補充
第5 給付請求における給付行為の特定
第6 実質的当事者訴訟としての本件確認請求が、訴訟要件(訴えの利益)を備えていることについて
11.20 被告国:第1準備書面
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第1 はじめに
第2 原告ら準備書面(5)に対する認否
第3 国賠法1条1項の「違法」の意義
第4 「情報の隠蔽の違法について(訴状請求原因の第3の1)」について
第5 「子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因の第3の1)」について
第6 「児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因の第3の3)」について
第7 「子どもたちを直ちに集団非難させることを怠った違法について(訴状請求原因の第3の4)」について
第8 求釈明
11.20 被告福島県:準備書面(4)
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第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して
第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して
第3 「児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因第3の3)」に対して
第4 「第4 子どもたちを直ちに集団非難させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の4)」に対して
第5 「第5 アドバイザー山下俊一の問題発言について(訴状請求原因第4)」に対して
11.27 原告準備書面(7)
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1 福島県民健康調査について
2 津田教授らの論文
3 北茨城市における甲状腺超音波検査事業
4 結論
12.1 第3回口頭弁論期日
12.18 被告福島県:準備書面(5)
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-原告準備書面(5)に対する認否の補充-
Ⅰ 平成27年11月18日付け訴えの追加的変更に対する本案前の答弁
Ⅱ 理由
2016.2.10 訴えの追加的変更申立書(その2)
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別紙(1)(2)(3)表紙
別紙(1)
別紙(2)
別紙(3)1-100
別紙(3)101-146
第1 訴えの追加的変更
第2 訴えの追加的変更の理由
第3 訴えの追加的変更後の訴えの整理
第4 訴えの追加的変更後の訴えについての補足説明
2.12 原告準備書面(8)
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第1 準備書面(5)の一部訂正
第2 被告国に対する回答
 1 放射線情報の隠ぺい(情報提供義務の不履行)に関する被告国と被告福島県の責任の根拠等
 2 安定ヨウ素剤の服用指示義務の不履行
 3 4月9日通達による年20mSvまでの被ばく強要
 4 集団非難させることを怠ったことの違法
 5 原告らの損害
2.12 原告準備書面(9)
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第1、「請求の特定」について(一般論)
 1、問題の所在
 2、検討
 4、小括
第2、「請求の特定」について(本件)
第3、「確認の利益」について(補足)
 1、「請求の特定」の有無と「確認の利益」の有無との関係
 2、確認対象(訴訟物)の選択について
2.12 原告準備書面(10)
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被告福島県準備書面(4)についての応答
第1 同書面の第1について
第2 同書面の第2について
第3 同書面の第3について
第4 その他の主張について
2.12 被告福島県:準備書面(6)
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第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して
第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して
第5 「第5 アドバイザー山下俊一の問題発言について(訴状請求原因第4)」に対して
2.22 被告福島県:準備書面(7)
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Ⅰ 平成28年2月10日付け訴えの追加的変更に対する本案前の答弁
Ⅱ 準備書面(9)に対する反論
2.25 第4回口頭弁論期日
5.11 被告福島県:準備書面(8)
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Ⅰ 2016年2月12日付け原告ら準備書面(8)に対して
Ⅱ 2016年2月12日付け原告ら準備書面(10)に対して
5.14 原告準備書面(11)
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-「請求の特定」についての補足-
1、はじめに
2、抽象的差止請求の訴えの適法性をめぐる従来の判例の論点の本東高判決の論点
3、本件の抽象的差止請求における請求内容の実現可能性について
4、結語
5、平成28年2月10日付訴えの追加的変更申立書に対する被告らの主張に対する反論
5.14 原告準備書面(12)
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-「請求の特定」についての補足-
児玉龍彦教授作成の意見書(甲C45号証)について
第1 本書面の内容
第2 児玉意見書の概要
第3 まとめ
5.13 被告国:第2準備書面
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第1 はじめに
第2 放射線及び放射線被ばくの健康影響
第3 放射線防護の考え方
第4 請求原因①について
第5 請求原因③について
5.14 原告準備書面(13)
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被告国に対する求釈明及び安定ヨウ素剤を配布しなかった違法についての補充等
児玉龍彦教授作成の意見書(甲C45号証)について
第1 本書面の内容
第2 児玉意見書の概要(児玉意見書はこちら)
第3 まとめ
5.26 第5回口頭弁論期日
7.27 原告準備書面(14)
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-被告国第2準備書面第1~第3、第5に対する反論-
第1 本書面の概要
第2 被告国第2準備書面の「第2」に対する認否等
第3 被告国第2準備書面の第2の5(4)(9頁)に対する反論
第4 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」(丙6号証の1)の作成経過に関する疑問
第5 被告国第2準備書面の「第3」に対する認否・反論
第6 4月19日通知の問題について
第7 内部被ばくについて
第8(補論) 内部被ばくは、低線量被ばく(外部被ばく)と同様に扱ってはならない
第9 その他
7.27 原告準備書面(15)
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-被告国第2準備書面第1~第3、第5に対する反論-
第1 法令の定め等について
第2 上記法令等を踏まえた、被告国の法的義務について
7.27 原告準備書面(16)
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-裁判所、被告国の求釈明に対する回答-
第1 裁判所の求釈明に対する回答
第2 被告国の平成28年5月20日付「求釈明申立書」に対する回答
第3 被告国の平成28年6月20日付求釈明申立書に対する回答
※なお、準備書面(16)の第1の2については、第6回口頭弁論期日では陳述を留保しています。
7.29 被告福島県:答弁書(第3次)
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Ⅰ 請求の趣旨に対する答弁
Ⅱ 請求の原因に対する認否
8.1 被告国:答弁書(第3次)
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第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 求釈明
8.8 第6回口頭弁論期日
9.30 被告国:第3準備書面
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第1 請求原因④及び②に対する原告らの主張の要旨と本準備書面の構成について
第2 防災指針の策定経過等
第3 請求原因④-Ⅰ及び④-Ⅱに関する原告らの主張に理由がないこと
第4 請求原因②-Ⅰ及び②-Ⅱに関する原告らの主張に理由がないこと
9.29 原告準備書面(17)
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-被告福島市の答弁書への反論-
1 原告の請求の根拠
2 本安前の抗弁(請求する権利の特定性に欠ける、確認訴諸については確認の利益がない)について
3 主張の1の(1)に対し
4 主張の1の(2)に対し
5 主張の2に対し
9.29 原告準備書面(19)
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-疫学調査結果-
第1 長期低線量被ばくについての疫学調査結果
1 放影研報告書(LSS第14報)
2 核施設従事者研究(1)
3 核施設従事者研究(2)
3 スイス自然放射線による小児ガンのリスク研究
4 イギリス自然放射線による小児ガンのリスク研究
5 イギリスCT被ばくによる白血病のリスク研究
第2 最近の疫学調査結果から導かれる結論
1 調査結果のまとめ
2 各調査研究の性質
3 結論
10.12 第7回口頭弁論期日
12.1 被告福島県:準備書面(9)
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第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して
第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して
12.2 原告準備書面(21)
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-被告基礎自治体らの本案の主張に対する反論-
第1 はじめに
第2 被告基礎自治体らの主張
 1 被告福島市
 2 被告川俣町
 3 被告伊達市
 4 被告田村市、被告郡山市
 5 被告いわき市
 6 被告会津若松市
第3 求釈明
 1 被告福島市に対し
 2 被告川俣町に対し
 3 被告田村市、同郡山市
 4 被告会津若松市
第4 原告らの主張
 1 県内子ども原告らの被告基礎自治体に対する安全配慮を求める権利について
 2 不作為を求める給付請求(差し止め請求)の法的根拠
 3 県内子ども原告らの生活環境の空間線量は、既に1mSv/年を下回っているから、そもそも県内子ども原告らに健康リスクはないか
 4 クリアランスレベルについて
 5 行政の裁量との関係について
 6 「安全な地域」の特定について
 7 将来請求の適格を欠くか
 8 その他
12.2 原告準備書面(22)
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-空間線量論に依拠する被告らの主張に対する反論-
【はじめに】
第1 問題所在
 1 原告の主張
 2 田村市・郡山市、伊達市、いわき市の各被告の主張
  ⑴ 被告田村市・同郡山市の第5準備書面の主張
  ⑵ 被告伊達市第5準備書面の主張
  ⑶ 被告いわき市準備書面(8)の主張
 3 被告らの主張の問題点
第2 空間線量について
 1 空間線量測定の対象である放射線とは何か?
 2 空間線量では1割の放射線しか測定していない
 3 空間線量は現に壊変している核種の放射線を測定するもの
 4 空間線量は地上50㎝又は1mの線量をしめす
 5 ベータ線の測定は空間線量では困難
 6 空間線量ではベータ線の危険性が評価されない
第3 本件における内部被ばくの危険性
 1 土壌汚染
 2 放射線の背後にある放射性核種
 3 累積した線量
 4 内部被ばくの危険性
 5 1969年の日本原子力委員会(当時)の報告書
 6 内部被ばくのメカニズムに対する考察が重要である
 7 セシウム137による影響
第4 空間線量による算定では内部被ばくの危険性を評価できない
12.2 被告国:第4準備書面
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第1 本案前の答弁
第2 本案前の答弁の理由
12.12 第8回口頭弁論期日
2017.2.3 原告準備書面(24)
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-県の主張に対する反論-
第1 情報隠匿の問題について
 1 被告福島県の主張
 2 地域防災計画の性格について
 3 災対法等に定められた地方公共団体の義務について
 4 被告福島県の情報提供義務の位置付けについて
第2 安定ヨウ素剤の問題について
 1 地域防災計画の定めの違法について
 2 安定ヨウ素剤服用指示懈怠の違法について
2.3 原告準備書面(25)
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-国の求釈明に対する回答-
第1 回答
第2 理由
 1 放射線被害の特性
 2 賠償を求める損害が慰謝料の一部請求であること
2.3 原告準備書面(26)
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-1mSv以下の被ばくならさせてもいいのか-
第1 はじめに
第2 土壌汚染の環境基準はどのように定められているか
 1 豊洲新市場をめぐる最近のニュース
 2 土壌汚染物質の環境基準
 3 環境基準の定められ方
 4 環境基準の考え方の由来
第3 まとめ
2.3 被告国:第5準備書面
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第1 原告らの主張の要旨及び本準備書面の構成について
第2 文部科学省職員らによるモニタリング結果や米国エネルギー省が作成した放射線汚染地図などの取り扱い及びその公表に関する事実経過について
第3 福島第一発電所事故当時のSPEEDIの取扱い及びこれに関連する事実経過について
第4 原告ら指摘情報の取扱いが違法である旨の主張に理由がないこと
2.15 第9回口頭弁論期日
2.16 原告準備書面(28)
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-準備書面(26)の一部訂正-
5.12 原告準備書面(29)
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-ICRP勧告-
第1 はじめに
第2 1990勧告
第3 2007年勧告
第4 根本的な問題
第5 「最適化のプロセス」と「行為の正当化」の無視
第6 結論
第7 求釈明
5.12 原告準備書面(30)
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-被告国第5準備書面に対する反論-
第1 はじめに
第2 モニタリング結果及びSPEEDI予測計算法令上の位置について
第3 総務省による原子力の防災業務に関する行政評価・監視(2009年)
第4 IAEA閣僚会議に対する政府報告書
第5 気象学会の提言
第6 結論
5.12 原告準備書面(31)
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-県内子ども原告らが今の環境で生活することの健康上のリスクについて-
第1 福島県の土壌汚染濃度について
第2 放射性降下物
第3 放射性降下物の種類
第4 小活
第5 韓国プサン地方院の判決について
5.12 原告準備書面(32)
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-被告基礎自治体の<義務についてbr /> 第1 環境基本法の改正の意味するもの
第2 環境基本法と学校環境衛生基準との関係について
第3 学校環境衛生基準に放射性物質についての基準がないことについて
第4 被告基礎自治体の義務について
5.12 原告準備書面(33)
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注:平成30年2月1日 文中の訂正箇所を赤字で表示しました。
-いわゆる経過観察問題について-
1、問題の所在
2、甲状腺検査の二次検査で「経過観察」とされた者の数
3、「経過観察」中に悪性腫瘍が発見された症例が県民健康調査さのデータにカウントされない問題点
4、小活
5、求釈明
5.12 原告準備書面(34)
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-20mSvまでの被ばくを強要した違法性について-
第1 平成23年4月19日通知が強制力をもつこと
第2 本件通知の違法性
5.12 被告国:第6準備書面
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第1 はじめに
第2 いわゆるLNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと
第3 原告らが指摘する論文に基づいた主張が誤っていること
第4 福島県県民調査の結果に係る原告らの主張に理由がないこと
5.24 第10回口頭弁論期日
7.27 被告福島県:準備書面(10)
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被告準備書面(33)における求釈明に対して
7.28 原告準備書面(36)
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-SPEEDIについて補充-
1 はじめに
2 ヒアリング結果総括表(甲C57号証)の記載内容
3 ヒアリング結果からわかること
3 ヒアリング結果からわかること
4 被告国がオフサイトセンターの整備を怠っていたことが、情報共有の障害となり原告らの無用な被ばくをもたらしたこと(被告国に対する請求原因の追加)、また被告国及び被告福島県は、周辺自治体との間のSPEEDI計算結果の情報共有を怠ったこと(被告国、被告福島県に対する請求原因の追加)
7.28 原告準備書面(37)
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-LNTモデルについて-
第1 しきい値に関する国の主張
第2 ICRPのLNTモデルに関する考え方
第3 99報告
第4 LSS14報との関係
第5 結論
7.28 原告準備書面(38)
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-措置請求等について-
第1 被告国に対する求釈明の必要性について
第2 本件訴訟において、原告らは裁判所に対し、科学的判断を求めているのか
第3 県内子ども原告らの被告基礎自治体に対する危険防止措置の履行請求について
第4 原告13の1~4の主張の一部撤回について
7.28 原告準備書面(39)
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-被告国第6準備書面に対する認否-
第1 第1 被告国第6準備書面第2に対する認否
第2 第2 被告国第6準備書面第3に対する認否
第3 被告国第6準備書面第4に対する認否
8.8 第11回口頭弁論期日
10.6 被告福島県:準備書面(11)
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第1 原告準備書面(36)に対して
第2 原告準備書面(37)に対して
第3 原告準備書面(38)に対して
第4 原告準備書面(39)に対して
第5 原告準備書面(33)における被告福島県に対する求釈明に対して
10.18 原告準備書面(40)
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-原告準備書面(37)の補充-
第1 本書面の内容
第2 しきい値はどのように決められているか
第3 被告国の「100ミリシーベルト以下の低線量域においては疫学的データの不確かさが大きく」という主張の意味
10.18 原告準備書面(41)
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-被告国の第3準備書面に対する反論-
第1 被告国の主張
第2 原告らの反論1【集団避難問題について】
第3 原告らの反論2【安定ヨウ素剤投与問題について】
10.18 原告準備書面(42)
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-学校再開問題-
第1 本準備書面の目的
第2 被告福島県が市民からの報告を無視したこと
第3 被告福島県の学校再開の決断が不合理であること
第4 小活
第5 求釈明
10.6 原告準備書面(43)
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-いわゆる経過観察問題(続き)について-
第1 「悪性ないし悪性疑い」の症例に対する被告福島県の把握の現状について
第2 症例数を把握する義務の有無について
第3 求釈明
10.18 第12回口頭弁論期日
1.10 被告福島県:準備書面(12)
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原告準備書面(42)に対して
1.10 被告福島県:準備書面(13)
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原告準備書面(43)に対して
1.11 原告準備書面(44)
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1.12 被告国:第7準備書面
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第1 原告らの求釈明事項
第2 被告国の回答
1.12 被告国:第8準備書面
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第1 認否
第2 請求原因⑤に対する被告国の反論
第3 請求原因⑥に対する被告国の反論
1.12 原告準備書面(45)
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-セシウムボールの危険性について-
第1 はじめに
第2 福島第一原発から環境中にセシウムボールが大量に排出されたこと
第3 再浮遊及び吸入の危険
第4 内部被ばくの危険
第5 原子力市民委員会の提言
第6 結語
1.12 原告準備書面(46)
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-被告福島県準備書面(11)に対する求釈明等-
第1 被告福島県平成29年10月6日付準備書面(11)第1における原告らの主張に対するに認否の趣旨についての求釈明
第2 政府事故調による市町村担当者らに対する結果にみる、被告国及び被告福島県と周辺市町村との間の情報共有の杜撰さ/td>
1.22 第13回口頭弁論期日
3.12 被告国:第9準備書面
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第1 はじめに
第2 国賠法6条の趣旨について
第3 第3 相互保証の要件を充足していることの主張立証責任は、外国人原告らにあること
第4 本件においては、そもそも相互保証の要件についての主張立証がされていないこと
第5 フィリピン共和国の法制度において相互保証の規程が存するとはいえないこと
第6 まとめ
3.30 被告福島県:準備書面(14)
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第1 第1について
第2 第2に対して
4.13 原告準備書面(49)
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-フィリピン共和国との相互保証について-
4.13 原告準備書面(50)
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-被告国の第7準備書面に対する求釈明-
1 原子力緊急事態宣言について
2 平成23年3月11日午後9時23分の変更(以下「第1回変更」という。)について
4.13 原告準備書面(51)
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-不溶性放射性微粒子による被ばくのリスクについて-
(はじめに)
第1章 河野意見書を踏まえて
 第1 放射性微粒子についての議論の系譜
 第2 福島原発事故による不溶性放射性微粒子の放出と人体に及ぼす危険について
 第3 小括
第2章 郷地意見書を踏まえて
 第1 第一章について
 第2 第二章について
第3章 宇都宮准教授の論文
第4章 結語
4.13 原告準備書面(52)
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-いわゆる経過観察問題(続き2)について-
第1 実体法上のレベル①(法規範のレベルの問題)
第2 実体法上のレベル②(事実のレベルの問題)
第3 訴訟法上のレベル
4.13 国:口頭陳述要旨
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原告ら弁護団による反訳(一部)はこちら

第1 はじめに
第2 国賠法1条1項の違法性判断の基本的枠組み
第3 原告らの主張する請求原因が特定を欠いていること
第4 原告らの各請求原因に理由がないこと
第5 放射線被ばくによる健康影響に関する知見
第6 二重起訴、相互保証について
4.25 第14回口頭弁論期日
6.29 被告福島県:準備書面(15)
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原告ら準備書面(55)に対して
7.9 原告準備書面(54)
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第1 はじめに
第2 被告国第6準備書面の「第2 いわゆるLNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと」に対する反論
第3 被告国第6準備書面の「第3 原告らが指摘する論文に基づいた主張が誤っていること」に対する反論
第4 「被告国の「第4 福島県県民健康調査の結果に係る原告らの主張に理由はないこと」に対する反論
第5 被告国のいう「疫学調査等に基づき科学的に証明されたもの」とは何を意味するのか?
第6 被告国がLNTモデルを否認する理由として「疫学的調査等に基づく科学的証明」がないと主張することの意味
7.9 原告準備書面(55)
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-被告国に対する反論・年1ミリシーベルトを基準に放射線防護対策をとることは国際公約であること、被告国及び福島県に対する求釈明等-
第1 国家賠償法1条1項の違法性判断の基本的枠組み等について
第2 原告が受けた損害について
第3 低線量被ばくによる健康被害について(補充)
第4 年1ミリシーベルトを基準に放射線防護対策をとることは国際公約であること
第5 被告国対する求釈明
第6 被告福島県に対する求釈明
7.9 原告準備書面(56)
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-被告国第8準備書面、被告福島県準備書面(14)に対する反論-
第1 被告国平成30年1月12日付第8準備書面について
第2 被告福島県平成30年3月30日付準備書面(14)について
第3 求釈明事項
7.9 第15回口頭弁論期日
10.3 被告福島県:準備書面(16)
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第1 原告ら準備書面(55)「第6 被告福島県に対する求釈明」について
第2 原告ら準備書面(56)「第3 求釈明事項 2」について
10.3 被告福島県:準備書面(17)
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原告ら準備書面(52)に対して
10.5 被告国:第10準備書面
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第1 はじめに
第2 原告らの主張する「年1mSv以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」なるものは、国賠法の救済が得られる具体的な権利ないし法的利益とはいえないこと
第3 原告ら準備書面(18)、(20)、(27)、(56)を踏まえてもなお、原告らが主張する損害と請求原因①ないし⑥との因果関係が明らかでないこと
第4 消滅時効の援用
10.5 原告準備書面(58)
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第1 はじめに
第2 実効線量と等価線量
第3 内部被ばく
第4 結論
10.5 原告準備書面(59)
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-いわゆる経過観察問題(続き3)について-
1、小児甲状腺がんの原因について
2、本訴における本件症例数の重要性と公共性について
3、経過観察問題の発生
4、正確な本件症例数に基づく統計的分析の意義
5、調査嘱託の申立
10.5 原告準備書面(60)
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-山下俊一アドバイザー発言問題について-
1、被告福島県の認否
2、原告の再反論
3、結語
4、誤記の訂正
10.5 原告準備書面(61)
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-南相馬市立総合病院における患者数の推移について-
第1 医療情報の重要性について
第2 南相馬市総合病院のデータについて
第3 深刻な状態が進行している可能性があること
第4 被告基礎自治体に対する要望
10.16 第16回口頭弁論期日
11.30 被告国:第11準備書面
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第1 求釈明事項
第2 求釈明事項に対する回答
11.30 原告準備書面(62)
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第1 原告らの主張する権利は、国賠の保護対象とならないとの主張について
第2 被告国の消滅時効の主張について
11.30 原告準備書面(63)
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-県内子ども原告らの通う学校周辺の土壌に含まれる放射性物質の存在形態について-
第1 本準備書面の趣旨
第2 河野調査によって分かったこと
11.30 原告準備書面(64)
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1.SPEEDI平常時運用連絡協議会の設置等について
2.SPEEDI運用事業の財源とその見直しからみる、SPEEDIシステムの位置付け
3.平成23年2月16日開催のSPEEDI担当者連絡協議会について
4.
12.11 第17回口頭弁論期日
2019.2.8 原告準備書面(65)
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-南相馬市総合病院が公表した内容について-
はじめに
第1 本説明文の内容
第2 検討
第3 調査嘱託申立の取下げ
2.4 原告準備書面(66)
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-被告国、同福島県の主張に対する反論-
第1 被告福島県の準備書面(16)に対する反論
第2 被告国の第11準備書面に対する反論
 注:表題は準備書面(65)ですが、県と国の主張に対する反論を内容とする本書は、(66)と訂正の上陳述しました。
2.8 原告準備書面(67)
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-LSS14報の統計不正問題、その再検証により最良と判明したLNTモデル及びその限界-
はじめに
第1、100mSv問題をめぐる統計不正と再検証による最良モデルの判明
第2、LNTモデル批判に対する反論
第3、LNTモデルの限界と真の課題
第4、内部被ばくによる健康影響の統計的解明
第5、結語
2.12 原告準備書面(68)
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第1 本書面の要約
第2 証明すべきは「しきい値の存在」である
第3 被告国の「100ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ばく」とは、「γ線による外部被ばく」を意味する
第4 まとめ
2.8 原告準備書面(69)
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-経過観察問題(続き4)・サポート事業問題について-
第1、サポート事業で少なくとも273人の小児甲状腺がんが判明
第2、求釈明
2.20 第18回口頭弁論期日
3.15 原告準備書面(70)
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-低線量被ばく問題、内部被ばく問題、セシウム包含不溶性放射性微粒子問題の国賠訴訟における位置付けについて-
第1 基本的事項の確認
 1 低線量被ばくについて
 2 内部被ばくについて
 3 セシウム包含不溶性放射性微粒子による内部被爆問題
第2 国賠訴訟における上記1~3の問題の位置づけ
 1 情報隠蔽の不法行為
 2 安定ヨウ素剤の投与指示懈怠の不法行為
 3 20ミリシーベルト通知発出の不法行為
 4 集団避難措置不行使の不法行為
4.26 被告国:第12準備書面
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第1 はじめに
第2 LNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと(被告国第6準備書面第2・4ないし7ページ補論)
第3 各種論文に基づいた原告欄の主張が誤りであること(被告国第6準備書面第3・7ないし17ページ補論
第4 福島県民健康調査の結果に係る原告らの主張に理由がないこと
第5 子ども放射線に対する感受性について原告らの主張に理由がないこと
4.26 被告国:第13準備書面
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第1 はじめに
第2 内部被ばくの健康リスクの考え方及びセシウム包含不溶性放射性微粒子摂取の健康リスクについて
第3 請求原因①,③,④及び損害に係る内部被ばくに関する原告らの主張は,独自の見解であり,失当であること等
第4 「セシウム包含不溶性放射性微粒子」摂取の危険性を述べる原告らの主張は理由がなく,同主張を前提としても,原告らが本訴で主張する「年1mSv以下の被ばくであっても,無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」なるものが国賠法の救済が得られる具体的権利ないし法的利益であるとはいえないこと
5.9 原告準備書面(71)
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第1 本書面の要約
第2 プルトニウムの危険性
第3 プルトニウムとセシウムの空間分布に関する研究報告
第4 七條・高辻研究
第5 結論
5.15 第19回口頭弁論期日
6.10 原告準備書面(72)
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6.28 原告準備書面(73)
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別紙
第1章 被告国第12準備書面に対する反論
第1 「はじめに」について
第2 「LNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと」について
第3 「各種論文に基づいた原告らの主張が誤りであること」について
第4 「第4 福島県県民健康調査の結果に係る原告らの主張に理由がないこと」について
第5 「第5 子どもの放射線に対する感受性についての原告らの主張に理由がないこと」について
第2章 被告国第13準備書面に対する反論
第1 「はじめに」について
第2 被告国の「第2 内部被ばくの健康リスクの考え方及びセシウム含有不溶性微粒子摂取の健康リスクについて」に対して
第3 「請求原因①、③、④及び損害に係る内部被ばくに関する原告らの主張は、独自の見解であり、失当であること等」について
第4 「セシウム含有不溶性放射性微粒子」摂取の危険性を述べる原告らの主張は理由がなく、同主張を前提としても、原告らが本訴で主張する「年1mSv以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」なるものが国賠法の救済が得られる具体的な権利ないし法的利益であるとはいえないこと」について
第3章 原告準備書面(67)に関する書証の追加と求釈明
6.28 被告国:第14準備書面
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第1 原告らの主張
第2 被告国の反論
第3 結論
6.28 被告国:第15準備書面
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第1 求釈明事項
第2 回答
7.9 第20回口頭弁論期日
9.13 原告準備書面(74)
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第1 自己免疫性甲状腺機能低下症について
第2 抗P53抗体検査陽性率について
9.20 被告国:第16準備書面
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第1 はじめに
第2 原告らが本訴においてする「年1mSv以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」なるものは、国賠法の救済が得られる具体的権利ないし法的利益とはいえないこと(被告国第10準備書面第2・1乃至7ページ補論)
第3 原告らの被告国に対する損害賠償請求は時効により消滅していること
10.1 第21回口頭弁論期日
11.13 第22回口頭弁論期日
12.19 第23回口頭弁論期日
2020.2.14 第25回口頭弁論期日 鈴木眞一氏証人調書
3.4 第26回口頭弁論期日 山下俊一氏証人調書
6.29 被告福島県:準備書面(18)
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第1 原告らが主張する「情報の隠蔽(訴状第3節、第3、1)」について
第2 原告らが主張する「子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法(訴状第3節、第3、2)」について
第3 原告らが主張する「児童生徒に20mSv/年までの被ばくを強要したこと(訴状第3節、第3、3)」について
第4 原告らが主張する「子どもたちを直ちに集団避難させることを怠った違法(訴状第3節、第3、4)」について
第5 原告らが主張する「アドバイザー医師(山下俊一氏)の放言放置(訴状第3節、第4、1)」について
第6 原告らが主張する「福島県民の放射線被害調査とかけ離れた『県民健康管理調査』の実施と情報操作(訴状第3節、第4、2)」について
第7 原告らが主張する「周辺自治体との間のSPEEDI計算結果の情報共有を怠ったこと(原告ら準備書面(36)4」について
6.30 被告国:最終準備書面(1)
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第1 はじめに
第2 原告らが主張する被侵害利益(「年1mSv以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」)は国賠違法1条1項の適用上保護の対象となるものではないこと
第3 請求原因①(「情報の隠蔽の違法」)及び同⑥(「(被告福島県とともに)周辺自治体との間のSPEEDI計算結果の情報共有を怠った違法)について
第4 請求原因④(「子どもたちを直ちに集団避難させることを怠った違法」)及び同②(「子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法」)について
第5 請求原因③(「児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法」)について
第6 請求原因⑤(「被告国がオフサイトセンターの整備を怠っていたこと」)について
第7 その余の被告国の主張について
第8 結語
6.30 被告国:最終準備書面(2)
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第1 放射線及び放射線被ばくによる健康影響(被告国第2準備書面第2)
第2 放射線防護の考え方(被告国第2準備書面第3)
第3 福島県民健康調査の結果に係る原告らの主張に誤りがあることについて(被告国第6準備書面、被告国第12準備書面)
第4 内部被ばくの健康リスクについての考え方について(被告国第13準備書面第2の1)
第5 セシウム含有不溶性放射性微粒子摂取の健康リスクについて(被告国第13準備書面第2の2)
第6 福島第一発電所事故における健康や環境への影響に際して特に重要な放射性核種は、セシウムであってプルトニウムではないこと
第7 郷地証人の供述は採用することができないこと
第8 河野証人の供述は採用することができないこと
6.30 被告田村市及び郡山市:第13準備書面
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第1 はじめに
第2 原告の各請求は却下されるべきであること
第3 県内子ども原告らの請求に訴訟要件が認められとしても、各請求は棄却されるべきであること
第4 相被告らの主張の援用
7.1 原告準備書面(76・最終)
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準備書面要旨はこちら
第1部 行政訴訟
 第1章 県内子ども原告らの権利・被告基礎自治体の義務
  第1 学校における子どもの安全確保のための法令の概要
  第2 学校設置者の子どもらに対する安全確保義務,子どもらが学校設置者に対して安全確保を求める権利
  第3 日本における放射性物質規制の陥穽
  第4 放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準
  第5 学校設置者の子どもらに対する安全確保義務,子どもらが学校設置者に対して安全確保を求める権利
 第2章 子どもたちの受忍限度(現在の学校で教育を受けることの危険性)
  第1 追加実効線量が年1mSvを超えること
  第2 土壌に放射性セシウムが4万Bq/㎡以上存在すること
  第3 放射性同位元素(1万Bq/kg以上の土壌)が生活環境に存在すること
  第4 県内子ども原告らが通っている小中学校が,上記の受忍限度を超えていること(上記第1ないし第3のいずれかの基準を満たすこと)
 第3章 被告基礎自治体らが県内子ども原告らに対し教育を実施すべき「安全な地域」の基準
  第1 クリアランスレベルに基づく基準
  第2 チェルノブイリ法における「非汚染地域」を参考とした基準(1)
  第3 チェルノブイリ法における「非汚染地域」を参考とした基準(2)
 第4章 被告基礎自治体の主張に対する反論
  第1 被告基礎自治体らの本案前の主張に対する反論
  第2 被告基礎自治体らの本案の主張に対する反論
第2部 国賠訴訟
 第1章 被告国及び被告福島県の公務員の職務上の義務の発生根拠
  第1 原災法,防災基本計画,福島県地域防災計画
  第2 条約(社会権規約,子どもの権利条約)
  第3 憲法(25条,26条)
  第4 国が福島原発事故を発生させた責任,県が福島第一原発の運転を容認していた責任
 第2章 国及び県の違法行為
  第1 情報隠匿行為
  第2 安定ヨウ素剤を服用させなかったこと
  第3 学校再開問題
  第4 子ども達に集団避難をさせなかったこと
  第5 山下講演(被告福島県のみの不法行為)
 第3章 原告らが受けた損害
  第1 損害論総論(原告らが賠償を求めている損害の性質について)
  第2 原告らが受けた具体的な損害の内容と違法行為との因果関係について
 第4章 原告らが受けている精神的苦痛に科学的根拠があること
  第1 「低線量被ばく」と「内部被ばく」
  第2 低線量被ばくについて
  第3 内部被ばくについて
  第4 原告らの不安の裏付けとなる事象
 第5章 被告らの主張に対する反論
第3部 結語
7.1 被告福島県:準備書面(19)
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7.20 原告準備書面(77・最終の補充)
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第1 SPEEDI計算結果等、本件事故に関する情報の取り扱いの問題について 第2 ICRP勧告の取り扱いについて 第3 内部被ばくのリスクについて 第4 郷地証人の証言に対する批判について 第5 河野証人の証言に対する批判について 第6 山下発言問題 第7 原告らの不安の裏付けとなる事象について(追加) 第8 訴えを取り下げた原告本人の陳述内容について
3.1 第一審判決
2021.3.1 第一審判決(一部マスキング)
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第1部 請求 第2部 事案の概要等 第3部 争点 第4部 争点に対する原告らの主張 第5部 争点に対する被告国の主張 第6部 争点に対する被告県の主張 第7部 争点に対する本件行訴被告らの主張 第8部 当裁判所の判断
2021.3.1 第一審判決要旨
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第1 訴訟手続の経過等 第2 事案の概要 第3 判決主文の概要 第4 本件行訴部分の判決理由の要旨 第5 本件国賠部分の判決理由の要旨

控訴審
2021.6.7 控訴理由書(1p〜74p) 書面はこちら

第1章 はじめに(本件訴訟の意義)  
 第1 子どもはいかなるレベルで被ばくから守られるべきか  
 第2 災害時における被災住民の国及び地方公共団体に対する権利  
 第3 原発事故の救済に関する法令の特筆すべき事情-全面的「法の欠缺」状態の発生
第2章 欠くべからざる前提問題  
 第1 情報の隠蔽と国際的合意への仮託  
 第2 子どもの放射線感受性  
 第3 放射線感受性に顕著な個人差があること  
 第4 被ばくは可能な限り避けるべきこと  
 第5 国際放射線防護委員会(ICRP)の成り立ちと役割
第3章 「本件行訴部分の本案前の争点(原判決第8部第1章)」について  
 第1 第1次請求(作為の給付請求)  
 第2 第2次請求(確認請求)  
 第3 小括
第4章 「本件行訴部分の本案の争点(原判決第8部第2章)」について  
第1節 原判決の概要とその不当性   
 第1 原判決の判断枠組みの不当   
 第2 原判決の判断内容の不当   
 第3 本件行訴控訴人らの主張の総論  
第2節(放射線の健康影響)   
 第1 低線量被ばく   
 第2 内部被ばく
6.7 控訴理由書(続き。 75p〜151P) 書面はこちら

 第3 小児甲状腺がんの発生と放射線の影響  
第3節(本件行訴控訴人らが通学する学校における放射線量)   
 第1 原判決の内容【原判決第8部第2章第5節(113頁~123頁)】   
 第2 原判決に対する批判  
第4節 原判決の「本件行訴の総括」(原判決の第8部第2章第6節・123頁以下)の誤り【原子力安全委員会(原安委)の2011年7月19日付け指針(本指針)を前提とした学校環境の安全措置を講じることの違法性】   
 第1 原判決の考え方   
 第2 原判決に対する批判
第5章 本件国賠部分の本案前の争点(訴えの取下げの効力)
第6章 「本件国賠部分の本案の争点(第8部第4章)」について  
 第1(国賠違法事由①)―被控訴人国及び同県が、SPEEDI等の情報を隠匿した違法  
 第2(国賠違法事由②)-被控訴人国及び県が子ども控訴人らに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法  
 第3(国賠違法事由③)-被控訴人国及び県が子ども控訴人らに20mSv/年までの被ばくを強要した違法  
 第4(国賠違法事由④)―被控訴人国及び県が子ども控訴人らを直ちに集団避難させることを怠った違法  
 第5(国賠違法事由⑤)-被控訴人国がオフサイトセンター整備を怠った違法  
 第6(国賠違法事由⑥)-被控訴人国及び被控訴人県が周辺自治体との間でSPEEDI計算結果の情報共有を怠り、県民への情報提供が不完全となった違法  
 第7(国賠違法事由⑧)-被控訴人県が福島県の放射線健康リスクアドバイザーに委嘱した山下俊一氏の発言の違法  
 第8 国賠部分の本案のまとめ 第7章 最後に
6.9 控訴理由書の補正書 書面はこちら


10.14 控訴審準備書面(1) 書面はこちら
  被控訴人基礎自治体に対する求釈明
10.21 控訴審準備書面(2) 書面はこちら
  被控訴人国及び同福島県に対する求釈明
10.22 控訴審第1回期日
R4.2.4 控訴審準備書面(3)
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第1 年1mSv以下の被曝が法的保護の対象とならないか(答弁書第3に対する反論)
第2 答弁書第4に対する反論
第3 安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(答弁書第5の2⑶に対する反論)
第4 集団避難を怠った違法について(答弁書第5の2⑵に対する反論)
第5 子ども控訴人らに年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(答弁書第6に対する反論)
2.4 控訴審準備書面(4)
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第1 (国賠違法事由①)ー被控訴人国及び同県がSPEEDI等の情報を隠匿した違法について
第2 (国賠違法事由②)子ども控訴人らに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について
第3 (国賠違法事由③)子ども控訴人らに20mSv/年までの被ばくを強要した違法について。
第4 (国賠違法事由⑥)周辺自治体との間でSPEEDI計算結果の情報共有を怠り、県民への情報提供が不完全となった違法について
第5 (国賠違法事由⑧)被控訴人県が福島県の放射線健康リスクアドバイザーに委嘱した山下俊一氏の発言の違法について
2.4 控訴審準備書面(6)
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第1 はじめに――今なぜ国際人権法が重要なのか
第2 国際人権法を論じる意義
第3 条約の国内法的効力と裁判規範性
第4 健康に対する権利
第5 平等原則と後退禁止原則
第6 裁判所がとるべき態度
第7 国際人権法の間接適用
R4.2.14 控訴審第2回期日
4.22 控訴審準備書面(7)
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第1 第1次請求から第3次請求における主張の追加
第2 訴えの追加的変更の適法性とその必要性について
※書面は、準備書面(6)となっていますが(6)は(7)の誤記です。
4.25 控訴審準備書面(5)
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第1 はじめに
第2 総論(行政裁量論一般)
第3 各論1--行政訴訟の第三次請求(不作為の給付請求)--
第4 各論2--国賠訴訟のSPEEDI情報不開示問題--
第5 各論3--国賠訴訟の安定ヨウ素剤配布問題--
第6 各論4--国賠訴訟の4月19日通知問題--
第7 各論5--国賠訴訟の集団避難問題--
第8 各論6--国賠訴訟の山下発言問題--
第9 事情--文部科学省の学校環境衛生基準問題--
第10 結語  
5.10 控訴審準備書面(8)
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第1 はじめに
第2 環境省のサボタージュ
第3 しきい値のない毒物の環境基準を10-5(-5は指数)とする考え方について
第4 公衆被ばくの限度と環境基準の乖離についての問題意識
第5 結語
  ※書面は、準備書面(7)となっていますが(7)は(8)の誤記です。
5.18 控訴審第3回期日
5.31 弁論分離等の申し出
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6.10 証人尋問申請書
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8.24 控訴審準備書面(9)
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1 被控訴人郡山市及び同福島市の各主張の趣旨
2 行政訴訟控訴人らの反論
3 結語
9.14 控訴審第4回期日
8.24 控訴審準備書面(10)
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被控訴人福島県準備書面(2)に対する反論
11.14 控訴審第5回期日
2023.2.1 子ども人権裁判 控訴審判決
2.1 控訴審判決
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第1 控訴の趣旨 第2 事案の概要 第3 当裁判所の判断 第4 結論
2023.2.2 控訴審判決 更正決定
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3.7 控訴審準備書面(11)
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1 SPEEDI計算結果が放射性プルームの流れる方向を示す有用な情報であること
2 文科省政務三役によるSPEEDI及びWSPEEDI情報隠蔽の決定
3 原発事故直後の食品等の汚染状況や安定ヨウ素剤の確保状況等
3.7 控訴審準備書面(12)
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第1 控訴人ら侵害された権利ないし法的利益
第2(違法行為1)情報隠蔽行為の違法について
第3(違法行為2)子どもらに安定ヨウ素剤を服用させなかった行為の違法について
3.27 控訴審第6回期日
7.24
控訴審準備書面(13)
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被控訴人国第2準備書面、被控訴人福島県準備書面(4)に対する反論
第1章 被控訴人国の第2準備書面に対する反論   
第1 控訴人らが主張する被侵害利益が国賠法1条1項の適用上、保護の対象とならないか   
1 被控訴人国の主張   
2 控訴人らの反論   
第2 違法事由①及び⑥について   
1 違法事由①について
2 違法事由⑥について   
第3 違法事由②について   
1 安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標について   
2 トロンコ論文について   
3 安定ヨウ素剤の予防服用に係る原災本部長等の判断について   
第4 違法事由③について   
1 被控訴人国の主張   
2 控訴人らの反論   
第5 違法事由④について   
1 防災指針が定めた避難基準の違法性について   
2 20km圏外の子どもたちを避難させなかった違法について   
第2章 被控訴人福島県の準備書面(4)に対する反論   
第1 控訴人ら控訴審準備書面(11)に対する反論に対し   
1 被控訴人福島県準備書面(4)1、2について   
2 被控訴人福島県準備書面(4)3について   
第2 控訴人ら控訴審準備書面(12)第2に対する反論に対し   
1 SPEEDI計算結果について   
2 モニタリング情報及び米軍モニタリング情報について   
第3 控訴人ら控訴審準備書面(12)第3に対する反論に対し   
1 安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標について   
2 被控訴人福島県知事が福島県の子どもたちに安定ヨウ素剤の投与指示を出さなかった違法について    13
第4 控訴人ら控訴審準備書面(12)第4に対する反論に対し   
1 被控訴人福島県の義務について   
2 県立高校合格発表について   
第5 控訴人ら控訴審準備書面(12)第5に対する反論に対し   
1 地域防災計画について   
2 避難指示を出すべきであったことについて   
第6 控訴人ら控訴審準備書面(12)第7に対する反論に対し   
1 被控訴人福島県の主張   
2 控訴人らの反論   
第7 控訴人ら控訴審準備書面(12)第8に対する反論に対し   
1 山下発言は国際的な合意に基づくものか   
2 総合評価をすべきか   
3 山下氏の発言の趣旨や意図を判断の要素とすべきか   
4 山下氏は調査義務を果たしていたか   
5 山下氏の個々の発言について   
6 裁量権の逸脱、濫用の判断の在り方   
7 山下発言と損害との因果関係   
第8 結語
7.31 控訴審第7回期日
12.18 控訴審 判決言渡し
3.7 親子裁判 控訴審判決要旨
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第1 控訴の趣旨
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
第4 結論






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