脱被ばく裁判の記録
2017年10月18日
月日
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項目
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説明
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2014.8.29 | 訴状 書面はこちら |
第1章 請求の趣旨 第2章 請求の原因 第1節 当事者 第1 原告ら 第2 被告ら 第2節 県内子ども原告らの被告福島市,同川俣町、同伊達市、同田村市,同郡山市、同いわき市、同福島県(以下「被告基礎自治体ら」という。)に対する請求について 第1 県内子ども原告らが既に大量の被ばくをしていることについて 第2 低線量被ばく,内部被ばくの危険性 第3 福島県では,すでに放射性物質による健康被害が現実化している。 第4 チェルノブイリ原発事故からの教訓 第5 被告基礎自治体らの義務 第3節 原告全員の被告国及び被告福島県に対する請求について 第1 はじめに 第2 被告国や被告福島県の職務上の義務の発生根拠 第3 被告国、被告福島県の違法行為 第4 被告福島県の独自の注意義務違反行為について 第5節 原告らが被った損害について |
2015.3.31 | 原告準備書面(1) 書面はこちら |
~避難基準~ 1 第1の基準-年1ミリシーベルトを超える被ばく 2 第2の基準-(放射線)管理区域 3 第3の基準-放射性同位元素の存在 4 基準の具体的適用 5 まとめ |
3.31 | 原告準備書面(2) 書面はこちら |
~子どもの感受性~ (はじめに) 1 我が国の法制上の取扱い等 2 ゴフマンの研究 3 ベルゴニー・トリボンドーの法則 4 ICRP2007年勧告 5 米国科学アカデミーの「電離放射線の生物学的影響に関する委員会」の第7次報告書(BEIR VII)の Phase 2 |
4.10 | 原告準備書面(3) 書面はこちら |
~国内法における公衆被ばく線量限度と基礎自治体の義務~ 序章 はじめに ~ 本準備書面の構成 第1 はじめに 第2 本準備書面の概要 第1章 ICRPによる公衆被ばく線量限度の勧告 第1 ICRP勧告とは 第2 ICRPによる「公衆の被ばく線量」の勧告 第3 小括 第2章 国内法における公衆被ばく線量限度 第1 はじめに 第2 炉規法等による規制内容 第3 放射線障害防止法 第4 公衆被ばく線量限度の制定経過 第5 LNT仮説に立ち公衆被ばく線量限度を定める社会規範 第3章 国内法規制と被告基礎自治体の義務 |
5.7 | 被告福島県:答弁書(第1次) 書面はこちら |
Ⅰ 本案前の答弁 Ⅱ 理由 Ⅲ 本件訴訟進行について被告福島県の意見 |
5.7 | 被告福島県:準備書面(1) 書面はこちら |
Ⅰ 請求の趣旨に対する答弁 Ⅱ 請求の原因に対する認否 |
5.8 | 被告国:答弁書(第1次) 書面はこちら |
第1 請求の趣旨に対する答弁 第2 請求の原因に対する認否 第3 求釈明 |
5.8 | 被告国:答弁書(第2次) 書面はこちら |
第1 請求の趣旨に対する答弁 第2 請求の原因に対する認否 |
5.29 | 被告福島県:答弁書(第2次) 書面はこちら |
Ⅰ 本案前の答弁 Ⅱ 理由 Ⅲ 本件訴訟進行について被告福島県の意見 |
5.29 | 被告福島県:準備書面(2) 書面はこちら |
Ⅰ 請求の原因 第3節 に対する認否 Ⅱ 被告福島県の主張 Ⅲ 求釈明 |
6.17 | 記者会見 | |
6.22 | 原告準備書面(4) 書面はこちら |
~子供裁判 本案前の抗弁に対する反論~ 第1 請求が不特定か 第2 被告の選定を誤っているか 第3 本件は訴えの利益がないか 第4 |
6.23 | 第1回口頭弁論期日 | |
8.26 | 被告福島県:準備書面(3) 書面はこちら |
-準備書面(4)に対する反論- 第1 「第1 請求が不特定か」に対して 第2 「第2 被告の選択を誤っているか」に対して 第3 「第3 本件は訴えの利益がないか」に対して 第4 「第4」に対して |
9.7 | 原告準備書面(5) 書面はこちら |
第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1) 第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2) 第3 児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因第3の3) 第4 子どもたちを直ちに集団避難させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の4) 第5 アドバイザー山下俊一の発言問題について(訴状請求原因第4) |
9.10 | 第2回口頭弁論期日 | |
11.16 | 原告準備書面(6) 書面はこちら |
序論 第1 放射線エネルギーの特殊性 第2 放射線とは 第3 ガンとはなにか 第4 線量・反応関係と「しきい値」 第5 放射線によるガンの疫学的考察 第6 放射線の害を被るは誰か 第7 結論 |
11.18 | 訴えの追加的変更申立書 書面はこちら |
第1 従前の請求の補正及び訴えの追加的変更 第2 従前の確認請求を補正した理由 第3 実質的当事者訴訟としての「給付訴訟」を追加した理由 第4 県内子ども原告らが安全な地域で教育を受ける権利があることについての主張の補充 第5 給付請求における給付行為の特定 第6 実質的当事者訴訟としての本件確認請求が、訴訟要件(訴えの利益)を備えていることについて |
11.20 | 被告国:第1準備書面 書面はこちら |
第1 はじめに 第2 原告ら準備書面(5)に対する認否 第3 国賠法1条1項の「違法」の意義 第4 「情報の隠蔽の違法について(訴状請求原因の第3の1)」について 第5 「子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因の第3の1)」について 第6 「児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因の第3の3)」について 第7 「子どもたちを直ちに集団非難させることを怠った違法について(訴状請求原因の第3の4)」について 第8 求釈明 |
11.20 | 被告福島県:準備書面(4) 書面はこちら |
第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して 第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して 第3 「児童生徒に年20mSvまでの被ばくを強要した違法について(訴状請求原因第3の3)」に対して 第4 「第4 子どもたちを直ちに集団非難させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の4)」に対して 第5 「第5 アドバイザー山下俊一の問題発言について(訴状請求原因第4)」に対して |
11.27 | 原告準備書面(7) 書面はこちら |
1 福島県民健康調査について 2 津田教授らの論文 3 北茨城市における甲状腺超音波検査事業 4 結論 |
12.1 | 第3回口頭弁論期日 | |
12.18 | 被告福島県:準備書面(5) 書面はこちら |
-原告準備書面(5)に対する認否の補充- Ⅰ 平成27年11月18日付け訴えの追加的変更に対する本案前の答弁 Ⅱ 理由 |
2016.2.10 | 訴えの追加的変更申立書(その2) 書面はこちら ・別紙(1)(2)(3)表紙 ・別紙(1) ・別紙(2) ・別紙(3)1-100 ・別紙(3)101-146 |
第1 訴えの追加的変更 第2 訴えの追加的変更の理由 第3 訴えの追加的変更後の訴えの整理 第4 訴えの追加的変更後の訴えについての補足説明 |
2.12 | 原告準備書面(8) 書面はこちら |
第1 準備書面(5)の一部訂正 第2 被告国に対する回答 1 放射線情報の隠ぺい(情報提供義務の不履行)に関する被告国と被告福島県の責任の根拠等 2 安定ヨウ素剤の服用指示義務の不履行 3 4月9日通達による年20mSvまでの被ばく強要 4 集団非難させることを怠ったことの違法 5 原告らの損害 |
2.12 | 原告準備書面(9) 書面はこちら | 第1、「請求の特定」について(一般論) 1、問題の所在 2、検討 4、小括 第2、「請求の特定」について(本件) 第3、「確認の利益」について(補足) 1、「請求の特定」の有無と「確認の利益」の有無との関係 2、確認対象(訴訟物)の選択について |
2.12 | 原告準備書面(10) 書面はこちら | 被告福島県準備書面(4)についての応答 第1 同書面の第1について 第2 同書面の第2について 第3 同書面の第3について 第4 その他の主張について |
2.12 | 被告福島県:準備書面(6) 書面はこちら |
第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して 第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して 第5 「第5 アドバイザー山下俊一の問題発言について(訴状請求原因第4)」に対して |
2.22 | 被告福島県:準備書面(7) 書面はこちら |
Ⅰ 平成28年2月10日付け訴えの追加的変更に対する本案前の答弁 Ⅱ 準備書面(9)に対する反論 |
2.25 | 第4回口頭弁論期日 | |
5.11 | 被告福島県:準備書面(8) 書面はこちら |
Ⅰ 2016年2月12日付け原告ら準備書面(8)に対して Ⅱ 2016年2月12日付け原告ら準備書面(10)に対して |
5.14 | 原告準備書面(11) 書面はこちら | -「請求の特定」についての補足- 1、はじめに 2、抽象的差止請求の訴えの適法性をめぐる従来の判例の論点の本東高判決の論点 3、本件の抽象的差止請求における請求内容の実現可能性について 4、結語 5、平成28年2月10日付訴えの追加的変更申立書に対する被告らの主張に対する反論 |
5.14 | 原告準備書面(12) 書面はこちら | -「請求の特定」についての補足- 児玉龍彦教授作成の意見書(甲C45号証)について 第1 本書面の内容 第2 児玉意見書の概要 第3 まとめ |
5.13 | 被告国:第2準備書面 書面はこちら |
第1 はじめに 第2 放射線及び放射線被ばくの健康影響 第3 放射線防護の考え方 第4 請求原因①について 第5 請求原因③について |
5.14 | 原告準備書面(13) 書面はこちら | 被告国に対する求釈明及び安定ヨウ素剤を配布しなかった違法についての補充等 児玉龍彦教授作成の意見書(甲C45号証)について 第1 本書面の内容 第2 児玉意見書の概要(児玉意見書はこちら) 第3 まとめ |
5.26 | 第5回口頭弁論期日 | |
7.27 | 原告準備書面(14) 書面はこちら | -被告国第2準備書面第1~第3、第5に対する反論- 第1 本書面の概要 第2 被告国第2準備書面の「第2」に対する認否等 第3 被告国第2準備書面の第2の5(4)(9頁)に対する反論 第4 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」(丙6号証の1)の作成経過に関する疑問 第5 被告国第2準備書面の「第3」に対する認否・反論 第6 4月19日通知の問題について 第7 内部被ばくについて 第8(補論) 内部被ばくは、低線量被ばく(外部被ばく)と同様に扱ってはならない 第9 その他 |
7.27 | 原告準備書面(15) 書面はこちら | -被告国第2準備書面第1~第3、第5に対する反論- 第1 法令の定め等について 第2 上記法令等を踏まえた、被告国の法的義務について |
7.27 | 原告準備書面(16) 書面はこちら | -裁判所、被告国の求釈明に対する回答- 第1 裁判所の求釈明に対する回答 第2 被告国の平成28年5月20日付「求釈明申立書」に対する回答 第3 被告国の平成28年6月20日付求釈明申立書に対する回答 ※なお、準備書面(16)の第1の2については、第6回口頭弁論期日では陳述を留保しています。 |
7.29 | 被告福島県:答弁書(第3次) 書面はこちら |
Ⅰ 請求の趣旨に対する答弁 Ⅱ 請求の原因に対する認否 |
8.1 | 被告国:答弁書(第3次) 書面はこちら |
第1 請求の趣旨に対する答弁 第2 請求の原因に対する認否 第3 求釈明 |
8.8 | 第6回口頭弁論期日 | |
9.30 | 被告国:第3準備書面 書面はこちら |
第1 請求原因④及び②に対する原告らの主張の要旨と本準備書面の構成について 第2 防災指針の策定経過等 第3 請求原因④-Ⅰ及び④-Ⅱに関する原告らの主張に理由がないこと 第4 請求原因②-Ⅰ及び②-Ⅱに関する原告らの主張に理由がないこと |
9.29 | 原告準備書面(17) 書面はこちら | -被告福島市の答弁書への反論- 1 原告の請求の根拠 2 本安前の抗弁(請求する権利の特定性に欠ける、確認訴諸については確認の利益がない)について 3 主張の1の(1)に対し 4 主張の1の(2)に対し 5 主張の2に対し |
9.29 | 原告準備書面(19) 書面はこちら | -疫学調査結果- 第1 長期低線量被ばくについての疫学調査結果 1 放影研報告書(LSS第14報) 2 核施設従事者研究(1) 3 核施設従事者研究(2) 3 スイス自然放射線による小児ガンのリスク研究 4 イギリス自然放射線による小児ガンのリスク研究 5 イギリスCT被ばくによる白血病のリスク研究 第2 最近の疫学調査結果から導かれる結論 1 調査結果のまとめ 2 各調査研究の性質 3 結論 |
10.12 | 第7回口頭弁論期日 | |
12.1 | 被告福島県:準備書面(9) 書面はこちら |
第1 「第1 情報の隠匿の違法について(訴状請求原因第3の1)」に対して 第2 「第2 子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法について(訴状請求原因第3の2)」に対して |
12.2 | 原告準備書面(21) 書面はこちら | -被告基礎自治体らの本案の主張に対する反論- 第1 はじめに 第2 被告基礎自治体らの主張 1 被告福島市 2 被告川俣町 3 被告伊達市 4 被告田村市、被告郡山市 5 被告いわき市 6 被告会津若松市 第3 求釈明 1 被告福島市に対し 2 被告川俣町に対し 3 被告田村市、同郡山市 4 被告会津若松市 第4 原告らの主張 1 県内子ども原告らの被告基礎自治体に対する安全配慮を求める権利について 2 不作為を求める給付請求(差し止め請求)の法的根拠 3 県内子ども原告らの生活環境の空間線量は、既に1mSv/年を下回っているから、そもそも県内子ども原告らに健康リスクはないか 4 クリアランスレベルについて 5 行政の裁量との関係について 6 「安全な地域」の特定について 7 将来請求の適格を欠くか 8 その他 |
12.2 | 原告準備書面(22) 書面はこちら | -空間線量論に依拠する被告らの主張に対する反論- 【はじめに】 第1 問題所在 1 原告の主張 2 田村市・郡山市、伊達市、いわき市の各被告の主張 ⑴ 被告田村市・同郡山市の第5準備書面の主張 ⑵ 被告伊達市第5準備書面の主張 ⑶ 被告いわき市準備書面(8)の主張 3 被告らの主張の問題点 第2 空間線量について 1 空間線量測定の対象である放射線とは何か? 2 空間線量では1割の放射線しか測定していない 3 空間線量は現に壊変している核種の放射線を測定するもの 4 空間線量は地上50㎝又は1mの線量をしめす 5 ベータ線の測定は空間線量では困難 6 空間線量ではベータ線の危険性が評価されない 第3 本件における内部被ばくの危険性 1 土壌汚染 2 放射線の背後にある放射性核種 3 累積した線量 4 内部被ばくの危険性 5 1969年の日本原子力委員会(当時)の報告書 6 内部被ばくのメカニズムに対する考察が重要である 7 セシウム137による影響 第4 空間線量による算定では内部被ばくの危険性を評価できない |
12.2 | 被告国:第4準備書面 書面はこちら |
第1 本案前の答弁 第2 本案前の答弁の理由 |
12.12 | 第8回口頭弁論期日 | |
2017.2.3 | 原告準備書面(24) 書面はこちら | -県の主張に対する反論- 第1 情報隠匿の問題について 1 被告福島県の主張 2 地域防災計画の性格について 3 災対法等に定められた地方公共団体の義務について 4 被告福島県の情報提供義務の位置付けについて 第2 安定ヨウ素剤の問題について 1 地域防災計画の定めの違法について 2 安定ヨウ素剤服用指示懈怠の違法について |
2.3 | 原告準備書面(25) 書面はこちら | -国の求釈明に対する回答- 第1 回答 第2 理由 1 放射線被害の特性 2 賠償を求める損害が慰謝料の一部請求であること |
2.3 | 原告準備書面(26) 書面はこちら | -1mSv以下の被ばくならさせてもいいのか- 第1 はじめに 第2 土壌汚染の環境基準はどのように定められているか 1 豊洲新市場をめぐる最近のニュース 2 土壌汚染物質の環境基準 3 環境基準の定められ方 4 環境基準の考え方の由来 第3 まとめ |
2.3 | 被告国:第5準備書面 書面はこちら |
第1 原告らの主張の要旨及び本準備書面の構成について 第2 文部科学省職員らによるモニタリング結果や米国エネルギー省が作成した放射線汚染地図などの取り扱い及びその公表に関する事実経過について 第3 福島第一発電所事故当時のSPEEDIの取扱い及びこれに関連する事実経過について 第4 原告ら指摘情報の取扱いが違法である旨の主張に理由がないこと |
2.15 | 第9回口頭弁論期日 | |
2.16 | 原告準備書面(28) 書面はこちら | -準備書面(26)の一部訂正- |
5.12 | 原告準備書面(29) 書面はこちら | -ICRP勧告- 第1 はじめに 第2 1990勧告 第3 2007年勧告 第4 根本的な問題 第5 「最適化のプロセス」と「行為の正当化」の無視 第6 結論 第7 求釈明 |
5.12 | 原告準備書面(30) 書面はこちら | -被告国第5準備書面に対する反論- 第1 はじめに 第2 モニタリング結果及びSPEEDI予測計算法令上の位置について 第3 総務省による原子力の防災業務に関する行政評価・監視(2009年) 第4 IAEA閣僚会議に対する政府報告書 第5 気象学会の提言 第6 結論 |
5.12 | 原告準備書面(31) 書面はこちら | -県内子ども原告らが今の環境で生活することの健康上のリスクについて- 第1 福島県の土壌汚染濃度について 第2 放射性降下物 第3 放射性降下物の種類 第4 小活 第5 韓国プサン地方院の判決について |
5.12 | 原告準備書面(32) 書面はこちら | -被告基礎自治体の<義務についてbr />
第1 環境基本法の改正の意味するもの 第2 環境基本法と学校環境衛生基準との関係について 第3 学校環境衛生基準に放射性物質についての基準がないことについて 第4 被告基礎自治体の義務について |
5.12 | 原告準備書面(33) 書面はこちら 注:平成30年2月1日 文中の訂正箇所を赤字で表示しました。 | -いわゆる経過観察問題について- 1、問題の所在 2、甲状腺検査の二次検査で「経過観察」とされた者の数 3、「経過観察」中に悪性腫瘍が発見された症例が県民健康調査さのデータにカウントされない問題点 4、小活 5、求釈明 |
5.12 | 原告準備書面(34) 書面はこちら | -20mSvまでの被ばくを強要した違法性について- 第1 平成23年4月19日通知が強制力をもつこと 第2 本件通知の違法性 |
5.12 | 被告国:第6準備書面 書面はこちら |
第1 はじめに 第2 いわゆるLNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと 第3 原告らが指摘する論文に基づいた主張が誤っていること 第4 福島県県民調査の結果に係る原告らの主張に理由がないこと |
5.24 | 第10回口頭弁論期日 | |
7.27 | 被告福島県:準備書面(10) 書面はこちら |
被告準備書面(33)における求釈明に対して |
7.28 | 原告準備書面(36) 書面はこちら | -SPEEDIについて補充- 1 はじめに 2 ヒアリング結果総括表(甲C57号証)の記載内容 3 ヒアリング結果からわかること 3 ヒアリング結果からわかること 4 被告国がオフサイトセンターの整備を怠っていたことが、情報共有の障害となり原告らの無用な被ばくをもたらしたこと(被告国に対する請求原因の追加)、また被告国及び被告福島県は、周辺自治体との間のSPEEDI計算結果の情報共有を怠ったこと(被告国、被告福島県に対する請求原因の追加) |
7.28 | 原告準備書面(37) 書面はこちら | -LNTモデルについて- 第1 しきい値に関する国の主張 第2 ICRPのLNTモデルに関する考え方 第3 99報告 第4 LSS14報との関係 第5 結論 |
7.28 | 原告準備書面(38) 書面はこちら | -措置請求等について- 第1 被告国に対する求釈明の必要性について 第2 本件訴訟において、原告らは裁判所に対し、科学的判断を求めているのか 第3 県内子ども原告らの被告基礎自治体に対する危険防止措置の履行請求について 第4 原告13の1~4の主張の一部撤回について |
7.28 | 原告準備書面(39) 書面はこちら | -被告国第6準備書面に対する認否- 第1 第1 被告国第6準備書面第2に対する認否 第2 第2 被告国第6準備書面第3に対する認否 第3 被告国第6準備書面第4に対する認否 |
8.8 | 第11回口頭弁論期日 | |
10.6 | 被告福島県:準備書面(11) 書面はこちら |
第1 原告準備書面(36)に対して 第2 原告準備書面(37)に対して 第3 原告準備書面(38)に対して 第4 原告準備書面(39)に対して 第5 原告準備書面(33)における被告福島県に対する求釈明に対して |
10.18 | 原告準備書面(40) 書面はこちら | -原告準備書面(37)の補充- 第1 本書面の内容 第2 しきい値はどのように決められているか 第3 被告国の「100ミリシーベルト以下の低線量域においては疫学的データの不確かさが大きく」という主張の意味 |
10.18 | 原告準備書面(41) 書面はこちら | -被告国の第3準備書面に対する反論- 第1 被告国の主張 第2 原告らの反論1【集団避難問題について】 第3 原告らの反論2【安定ヨウ素剤投与問題について】 |
10.18 | 原告準備書面(42) 書面はこちら | -学校再開問題- 第1 本準備書面の目的 第2 被告福島県が市民からの報告を無視したこと 第3 被告福島県の学校再開の決断が不合理であること 第4 小活 第5 求釈明 |
10.6 | 原告準備書面(43) 書面はこちら | -いわゆる経過観察問題(続き)について- 第1 「悪性ないし悪性疑い」の症例に対する被告福島県の把握の現状について 第2 症例数を把握する義務の有無について 第3 求釈明 |
10.18 | 第12回口頭弁論期日 | |
1.10 | 被告福島県:準備書面(12) 書面はこちら |
原告準備書面(42)に対して |
1.10 | 被告福島県:準備書面(13) 書面はこちら |
原告準備書面(43)に対して |
1.11 | 原告準備書面(44) 書面はこちら | |
1.12 | 被告国:第7準備書面 書面はこちら |
第1 原告らの求釈明事項 第2 被告国の回答 |
1.12 | 被告国:第8準備書面 書面はこちら |
第1 認否 第2 請求原因⑤に対する被告国の反論 第3 請求原因⑥に対する被告国の反論 |
1.12 | 原告準備書面(45) 書面はこちら | -セシウムボールの危険性について- 第1 はじめに 第2 福島第一原発から環境中にセシウムボールが大量に排出されたこと 第3 再浮遊及び吸入の危険 第4 内部被ばくの危険 第5 原子力市民委員会の提言 第6 結語 |
1.12 | 原告準備書面(46) 書面はこちら | -被告福島県準備書面(11)に対する求釈明等- 第1 被告福島県平成29年10月6日付準備書面(11)第1における原告らの主張に対するに認否の趣旨についての求釈明 第2 政府事故調による市町村担当者らに対する結果にみる、被告国及び被告福島県と周辺市町村との間の情報共有の杜撰さ/td> |
H30.1.22 | 第13回口頭弁論期日 | |
3.12 | 被告国:第9準備書面 書面はこちら |
第1 はじめに 第2 国賠法6条の趣旨について 第3 第3 相互保証の要件を充足していることの主張立証責任は、外国人原告らにあること 第4 本件においては、そもそも相互保証の要件についての主張立証がされていないこと 第5 フィリピン共和国の法制度において相互保証の規程が存するとはいえないこと 第6 まとめ |
3.30 | 被告福島県:準備書面(14) 書面はこちら |
第1 第1について 第2 第2に対して |
4.13 | 原告準備書面(49) 書面はこちら | -フィリピン共和国との相互保証について- |
4.13 | 原告準備書面(50) 書面はこちら | -被告国の第7準備書面に対する求釈明- 1 原子力緊急事態宣言について 2 平成23年3月11日午後9時23分の変更(以下「第1回変更」という。)について |
4.13 | 原告準備書面(51) 書面はこちら | -不溶性放射性微粒子による被ばくのリスクについて- (はじめに) 第1章 河野意見書を踏まえて 第1 放射性微粒子についての議論の系譜 第2 福島原発事故による不溶性放射性微粒子の放出と人体に及ぼす危険について 第3 小括 第2章 郷地意見書を踏まえて 第1 第一章について 第2 第二章について 第3章 宇都宮准教授の論文 第4章 結語 |
4.13 | 原告準備書面(52) 書面はこちら | -いわゆる経過観察問題(続き2)について- 第1 実体法上のレベル①(法規範のレベルの問題) 第2 実体法上のレベル②(事実のレベルの問題) 第3 訴訟法上のレベル |
4.13 | 国:口頭陳述要旨 書面はこちら 原告ら弁護団による反訳(一部)はこちら |
第1 はじめに 第2 国賠法1条1項の違法性判断の基本的枠組み 第3 原告らの主張する請求原因が特定を欠いていること 第4 原告らの各請求原因に理由がないこと 第5 放射線被ばくによる健康影響に関する知見 第6 二重起訴、相互保証について |
4.25 | 第14回口頭弁論期日 | |
6.29 | 被告福島県:準備書面(15) 書面はこちら |
原告ら準備書面(55)に対して |
7.9 | 原告準備書面(54) 書面はこちら | 第1 はじめに 第2 被告国第6準備書面の「第2 いわゆるLNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと」に対する反論 第3 被告国第6準備書面の「第3 原告らが指摘する論文に基づいた主張が誤っていること」に対する反論 第4 「被告国の「第4 福島県県民健康調査の結果に係る原告らの主張に理由はないこと」に対する反論 第5 被告国のいう「疫学調査等に基づき科学的に証明されたもの」とは何を意味するのか? 第6 被告国がLNTモデルを否認する理由として「疫学的調査等に基づく科学的証明」がないと主張することの意味 |
7.9 | 原告準備書面(55) 書面はこちら | -被告国に対する反論・年1ミリシーベルトを基準に放射線防護対策をとることは国際公約であること、被告国及び福島県に対する求釈明等- 第1 国家賠償法1条1項の違法性判断の基本的枠組み等について 第2 原告が受けた損害について 第3 低線量被ばくによる健康被害について(補充) 第4 年1ミリシーベルトを基準に放射線防護対策をとることは国際公約であること 第5 被告国対する求釈明 第6 被告福島県に対する求釈明 |
7.9 | 原告準備書面(56) 書面はこちら | -被告国第8準備書面、被告福島県準備書面(14)に対する反論- 第1 被告国平成30年1月12日付第8準備書面について 第2 被告福島県平成30年3月30日付準備書面(14)について 第3 求釈明事項 |
7.9 | 第15回口頭弁論期日 | |
10.3 | 被告福島県:準備書面(16) 書面はこちら |
第1 原告ら準備書面(55)「第6 被告福島県に対する求釈明」について 第2 原告ら準備書面(56)「第3 求釈明事項 2」について |
10.3 | 被告福島県:準備書面(17) 書面はこちら |
原告ら準備書面(52)に対して |
10.5 | 被告国:第10準備書面 書面はこちら |
第1 はじめに 第2 原告らの主張する「年1mSv以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心配しないで生活する利益」なるものは、国賠法の救済が得られる具体的な権利ないし法的利益とはいえないこと 第3 原告ら準備書面(18)、(20)、(27)、(56)を踏まえてもなお、原告らが主張する損害と請求原因①ないし⑥との因果関係が明らかでないこと 第4 消滅時効の援用 |
10.5 | 原告準備書面(58) 書面はこちら | 第1 はじめに 第2 実効線量と等価線量 第3 内部被ばく 第4 結論 |
10.5 | 原告準備書面(59) 書面はこちら | -いわゆる経過観察問題(続き3)について- 1、小児甲状腺がんの原因について 2、本訴における本件症例数の重要性と公共性について 3、経過観察問題の発生 4、正確な本件症例数に基づく統計的分析の意義 5、調査嘱託の申立 |
10.5 | 原告準備書面(60) 書面はこちら | -山下俊一アドバイザー発言問題について- 1、被告福島県の認否 2、原告の再反論 3、結語 4、誤記の訂正 |
10.5 | 原告準備書面(61) 書面はこちら | -南相馬市立総合病院における患者数の推移について- 第1 医療情報の重要性について 第2 南相馬市総合病院のデータについて 第3 深刻な状態が進行している可能性があること 第4 被告基礎自治体に対する要望 |
10.16 | 第16回口頭弁論期日 | |
11.30 | 被告国:第11準備書面 書面はこちら |
第1 求釈明事項 第2 求釈明事項に対する回答 |
11.30 | 原告準備書面(62) 書面はこちら | 第1 原告らの主張する権利は、国賠の保護対象とならないとの主張について 第2 被告国の消滅時効の主張について |
11.30 | 原告準備書面(63) 書面はこちら | -県内子ども原告らの通う学校周辺の土壌に含まれる放射性物質の存在形態について- 第1 本準備書面の趣旨 第2 河野調査によって分かったこと |
11.30 | 原告準備書面(64) 書面はこちら |
1.SPEEDI平常時運用連絡協議会の設置等について 2.SPEEDI運用事業の財源とその見直しからみる、SPEEDIシステムの位置付け 3.平成23年2月16日開催のSPEEDI担当者連絡協議会について 4. |
12.11 | 第17回口頭弁論期日 | |
H31.2.20 | 第18回口頭弁論期日 | |
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