2016年2月29日月曜日

平成28年2月25日(第4回口頭弁論期日)での活動の様子

前半、裁判前の映像です
20160225 UPLAN【事前交流集会】子ども脱被ばく裁判第4回期日  https://www.youtube.com/watch?v=6SBxP6Oq_xw


後半、裁判所前から記者会見、意見交換会までの映像です。
https://www.youtube.com/watch?v=P_Axb8t-i7Q

2016年2月28日日曜日

訴えの追加的変更申立書2、準備書面(8)・(9)・(10)

2月25日の第4回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

訴えの追加的変更申立書2
  ・別紙(1)(2)(3)表紙
  ・別紙(1)
  ・別紙(2)
  ・別紙(3)1-100
  ・別紙(3)101-146

原告準備書面(8)

原告準備書面(9)

原告準備書面(10)

 裁判記録には,これまでの記録を載せています。

2016.2.25第4回口頭弁論期日報告

2016.2.27

2016.2.25第4回口頭弁論期日報告

子ども脱被ばく裁判 弁護団長 井 戸 謙 一

第1 今回期日に至る経緯
  1 前回の第3回口頭弁論期日で、金沢裁判長が、親子裁判から子ども人権裁判を分離・終結して門前払い判決をする意思を明確にしました。私たち弁護団は、前回期日の場で分離・終結を阻止することに何とか成功し、今回期日まで、裁判所に分離・終結をさせない対策を検討する時間を確保しました。
 2 今回の期日までに弁護団がとった対策は、次の(1)(2)でした。 
 (1) 「危険とまでは言えない地域」を表した地図を更に詳細化する。
 (2) 現在の教育環境では子どもの健康リスクを否定できないことを理由に、現在の学校施設で教育活動を続けないことを求める請求を追加する。(いままでの請求は、「危険とまでは言えない地域」で教育を受ける権利があることの確認及び教育をすることを求める請求でしたが、「危険とまでは言えない地域」の特定が難しく、裁判所がその点を理由に門前払い判決をすると思われましたので、今までの請求の前提となる「現在の学校施設で教育活動を続けさせない」ことを独立の請求として立てたものです。この請求が認められた場合、ではどこで教育活動をするかは行政が自分の責任で考えろということになります。この請求では、「危険とまでは言えない地域」を原告側で定義づけ、これを特定の必要がありませんから、門前払い判決をする理由がなくなります。) 
 3 更に、弁護団は、原告や支援者たちとの意見交換で受けた示唆を踏まえて、「危険とまでは言えない地域」として、従前の2つの定義(「現在において追加実効線量(外部被ばく)が年0.3mSvを下回る地域」、「事故直後においてセシウム137の土壌汚染が37000ベクレルを下回る地域」)に加えて、3つ目の定義を立てることとしました。これは、原発で出た資材を再利用するための基準であるセシウム134、137合算で1キログラム当たり100ベクレル(クリアランス基準といいます)を参考に、「現在においてセシウム134、137合算で土壌1キログラム当たり100ベクレル(1平方メートルあたり6500ベクレル)を下回る地域」というものです。ただし、最も新しい文科省の航空機モニタリングにおける表示下限が1平方メートルあたり1万ベクレルですので、せめて、このモニタリングによって、「セシウム134、137合算で1平方メートルあたり1万ベクレルを上回らない地域」としました。これについても、専門的技能を持った方に甚大なご協力をいただき、詳細な地図でその地域を特定しました。 
 4 これらの請求を新たにたてたところ、被告らからは、これらの新請求も、不適法だから門前払い却下すべきである旨の主張が出されていました。

第2 今回の期日
 1 今回、金沢裁判長は、この期日において子ども人権裁判を分離・終結しないことを言明しました。そして、原告側に対し、新請求について被告らから出ている「門前払い却下」すべきであるとの主張に対して反論するように求めました。 裁判所は、前回の期日では、当事者の主張を聞くこともなく、裁判所の考えで門前払い却下する意向を示していましたので、今回の対応は、前回とは全く違っていたと評価することができます。被告らの主張に対して原告側が適切に反論すれば、裁判所は、門前払い却下ができなくなる可能性が強いように思われます。
 2 今回も原告お二人が意見陳述をされました。お一人は、関東に自主避難されたお母さんで、自主避難が遅れ、子どもに無用な被ばくをさせたことの無念さと行政に対する怒りを凛として話されました。お一人は、現在も福島で子育てを続けているお母さんで、今の福島で子育てをすることの悩み、苦しみを訴え、条件さえ許せば、普通の環境で子育てをしたいという思いを述べられました。原告代理人や傍聴席は勿論のこと、裁判官や被告側代理人の胸にも強く響いたものと思います。
 3 前回期日以降も、全国で多くの方が署名運動に取り組んでいただきました。寄せられた署名は、6755筆で、累計で2万4214筆になりました。これを裁判所に提出しました。

 第3 次回期日
 次回期日までに、原告側は、被告の「新請求についても門前払い却下すべき」との主張に対する反論をします。被告側は、特に国が、親子裁判について、次回から実質的な反論をする旨言明しました。
 次回には、子ども人権裁判については門前払い却下されるか否かが明確になります。また、親子裁判については、論争がいよいよ本格化します。
 署名運動は少なくとも子ども人権裁判を門前払い却下されないことが明らかになるまで続けます。この間の署名運動によって、全国で多くの人たちがこの裁判に注目しているということを裁判所に示せています。ありがとうございました。引き続き、ご協力をお願いいたします。
以上

2016年2月27日土曜日

2016.2.27

2016.2.25第4回口頭弁論期日報告

子ども脱被ばく裁判 弁護団長 井 戸 謙 一

第1 今回期日に至る経緯
  1 前回の第3回口頭弁論期日で、金沢裁判長が、親子裁判から子ども人権裁判を分離・終結して門前払い判決をする意思を明確にしました。私たち弁護団は、前回期日の場で分離・終結を阻止することに何とか成功し、今回期日まで、裁判所に分離・終結をさせない対策を検討する時間を確保しました。
 2 今回の期日までに弁護団がとった対策は、次の(1)(2)でした。 
 (1) 「危険とまでは言えない地域」を表した地図を更に詳細化する。
 (2) 現在の教育環境では子どもの健康リスクを否定できないことを理由に、現在の学校施設で教育活動を続けないことを求める請求を追加する。(いままでの請求は、「危険とまでは言えない地域」で教育を受ける権利があることの確認及び教育をすることを求める請求でしたが、「危険とまでは言えない地域」の特定が難しく、裁判所がその点を理由に門前払い判決をすると思われましたので、今までの請求の前提となる「現在の学校施設で教育活動を続けさせない」ことを独立の請求として立てたものです。この請求が認められた場合、ではどこで教育活動をするかは行政が自分の責任で考えろということになります。この請求では、「危険とまでは言えない地域」を原告側で定義づけ、これを特定の必要がありませんから、門前払い判決をする理由がなくなります。) 
 3 更に、弁護団は、原告や支援者たちとの意見交換で受けた示唆を踏まえて、「危険とまでは言えない地域」として、従前の2つの定義(「現在において追加実効線量(外部被ばく)が年0.3mSvを下回る地域」、「事故直後においてセシウム137の土壌汚染が37000ベクレルを下回る地域」)に加えて、3つ目の定義を立てることとしました。これは、原発で出た資材を再利用するための基準であるセシウム134、137合算で1キログラム当たり100ベクレル(クリアランス基準といいます)を参考に、「現在においてセシウム134、137合算で土壌1キログラム当たり100ベクレル(1平方メートルあたり6500ベクレル)を下回る地域」というものです。ただし、最も新しい文科省の航空機モニタリングにおける表示下限が1平方メートルあたり1万ベクレルですので、せめて、このモニタリングによって、「セシウム134、137合算で1平方メートルあたり1万ベクレルを上回らない地域」としました。これについても、専門的技能を持った方に甚大なご協力をいただき、詳細な地図でその地域を特定しました。 
 4 これらの請求を新たにたてたところ、被告らからは、これらの新請求も、不適法だから門前払い却下すべきである旨の主張が出されていました。

第2 今回の期日
 1 今回、金沢裁判長は、この期日において子ども人権裁判を分離・終結しないことを言明しました。そして、原告側に対し、新請求について被告らから出ている「門前払い却下」すべきであるとの主張に対して反論するように求めました。 裁判所は、前回の期日では、当事者の主張を聞くこともなく、裁判所の考えで門前払い却下する意向を示していましたので、今回の対応は、前回とは全く違っていたと評価することができます。被告らの主張に対して原告側が適切に反論すれば、裁判所は、門前払い却下ができなくなる可能性が強いように思われます。
 2 今回も原告お二人が意見陳述をされました。お一人は、関東に自主避難されたお母さんで、自主避難が遅れ、子どもに無用な被ばくをさせたことの無念さと行政に対する怒りを凛として話されました。お一人は、現在も福島で子育てを続けているお母さんで、今の福島で子育てをすることの悩み、苦しみを訴え、条件さえ許せば、普通の環境で子育てをしたいという思いを述べられました。原告代理人や傍聴席は勿論のこと、裁判官や被告側代理人の胸にも強く響いたものと思います。
 3 前回期日以降も、全国で多くの方が署名運動に取り組んでいただきました。寄せられた署名は、6755筆で、累計で2万4214筆になりました。これを裁判所に提出しました。

 第3 次回期日
 次回期日までに、原告側は、被告の「新請求についても門前払い却下すべき」との主張に対する反論をします。被告側は、特に国が、親子裁判について、次回から実質的な反論をする旨言明しました。
 次回には、子ども人権裁判については門前払い却下されるか否かが明確になります。また、親子裁判については、論争がいよいよ本格化します。
 署名運動は少なくとも子ども人権裁判を門前払い却下されないことが明らかになるまで続けます。この間の署名運動によって、全国で多くの人たちがこの裁判に注目しているということを裁判所に示せています。ありがとうございました。引き続き、ご協力をお願いいたします。
以上