2024年12月4日水曜日

最高裁「棄却」決定に対する抗議声明

2024年12月4日

 

最高裁「棄却」決定に対する抗議声明

 

子ども脱被ばく裁判原告団

子ども脱被ばく裁判弁護団

子ども脱被ばく裁判の会 

最高裁判所は、2024年11月29日、令和6年()第542号上告申立事件、同年()第699号上告受理申立事件(通称「子ども脱被ばく裁判」)において、上告棄却、上告不受理の決定をした(以下「本件決定」という。)。 

子ども脱被ばく裁判は、東京電力福島第一原発事故(2011年3月11日)当時、福島県内に居住していた親子が原告となって、被告国及び被告福島県に対し、国や県が子どもたちを被ばくから防護するためのまともな対策を取らなかったこと、すなわちSPEEDI等の被ばくに関する情報を市民に隠蔽したこと、子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させなかったこと、福島県だけ一般公衆の被ばく限度として定められている年1mSvの20倍である年20mSvを基準として学校を再開させたこと、子どもたちを集団疎開させなかったこと、県が山下俊一氏を委嘱して根拠のない安全宣伝を繰り返したこと等の責任を問うた訴訟である。被告らのこれらの違法行為によって、親や子どもたちは、被ばくをどの程度まで受忍(我慢)するかについての自己決定権を侵害され、子どもたちは、本来なら避けることができた無用な被ばくを強いられ、生涯に及ぶ健康不安を余儀なくされた。守ってもらえると信じていた国や福島県に守ってもらえず、やり場のない憤りや苦しみにあえいだ原告親子は、責任の所在を明らかにし、生命や人権が擁護されない状況を改善するため、やむをえず本件訴訟を提起したのであった。

原告らの請求を退けた2023年12月18日仙台高裁判決に対し、原告らは、上告及び上告受理を申し立て、原判決には、多くの点で理由不備、理由齟齬があり、憲法第13条(生命、自由、幸福追求の権利)、第14条(法の下の平等)、第15条(公務員の義務)に違反すること(上告理由)、あるいは法令の解釈に関する重要な事項を含むこと(上告受理理由)等を詳細に主張していた。しかし、最高裁の本件決定は、原告らの主張が上告理由に当らず、上告を受理すべきものとは認められないと述べるだけで、内容には全く踏み込まずに原告らの申立てを退けるものであった。少数意見すらつかず、裁判官全員一致の判断であった。

福島第一原発事故当時、市民の多くは被ばく問題についてほとんど知識がなかった。ベクレルもシーベルトも分からず、被ばくの危険の理解も乏しく、自分たちの生活環境がどのように汚染されているかの情報もなかった。子どもたちを守るためには、被ばくについての正確な情報、被ばくの危険性についての偏らない知識が不可欠だった。しかし、必要な情報は隠蔽され、偏った安全宣伝が繰り返された。これによって、我が子に無用な被ばくをさせてしまったと悔やんでいる多くの親たちがいる。国や福島県は、福島第一原発事故による健康影響はないと声高に喧伝しているが、甲状腺がんに罹患した若者たちを含め、体調不良に悩む人々は少なくない。このことに対する国や福島県の責任を明らかにしなければ、次の原発事故でも同じ悲劇が繰り返される。それだけは、何として防ぎたい。この切なる願いで提起された訴訟であった。

原告らだけでなく、同じ思いを抱いている支援者は、国内はもとより、世界の各地に拡がっており、公正な判決を求める署名は一審以来約10万筆に及んでいる。最高裁に対しても、口頭弁論期日の指定を求めて直筆で書かれた1000通を超える葉書が寄せられた。本件決定は、これらすべての思いを引き裂き、踏みにじるものであった。これにより、次の原発事故においても、次世代の子どもや、私たちの「命」、「健康」を軽視する不当な行政裁量がまかりとおる危険が放置、容認されることとなった。

私たちは、国及び福島県によって行われた違法な被ばく防護対策を許した最高裁に強く抗議するとともに、行政が住民の被ばく防護対策に真摯に向き合うよう今後も力を尽くすことを宣言する。

子ども達は自らを護れない。子ども達を護るのは大人達の責任であり、義務である。私たちは呆れ果てても諦めない。

以上


2024年3月13日水曜日

上告理由書、上告受理申立て理由書

令和6年3月7日、最高裁判所宛に提出した書面です。

上告理由書

上告受理申立て理由書


裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2023年12月25日月曜日

2023.12.18  親子裁判 高裁判決

仙台高裁 判決(本文)

仙台高裁 判決要旨

裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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控訴審準備書面(13)

令和5年7月24日提出、最終準備書面である準備書面13です。

控訴審準備書面(13) 


裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2023年4月2日日曜日

子ども脱被ばく裁判の予定(第7回期日)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


控訴審第7回 令和5年7月31日(月) 午後3時から口頭弁論



仙台高等裁判所:宮城県仙台市青葉区片平1丁目6−1



控訴審準備書面(9)(10)(11)(12)

令和5年3月控訴審口頭弁論に先立ち提出した書面です。

控訴審準備書面(11) 


控訴審準備書面(12) 


そのほか、これまでに提出した書面です。
控訴審準備書面(9) 


控訴審準備書面(10) 


裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2023年2月7日火曜日

2022.2.1 子ども人権裁判 高裁判決

仙台高裁 判決(別紙は含みません)

仙台高裁 更正決定


なお、親子裁判の次回期日は3月27日(月)の予定です。

・参考 第一審 判決はこちら
    第一審 判決の要旨はこちら

裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2022年6月27日月曜日

子ども脱被ばく裁判の予定(第4回期日)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


控訴審第4回 令和4年9月12日(月) 午後2時30分から口頭弁論



仙台高等裁判所:宮城県仙台市青葉区片平1丁目6−1



2022年6月26日日曜日

控訴審準備書面(3)から(8)、証人尋問申請書、弁論分離の申出

控訴審第2回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

控訴審準備書面(3) 


控訴審準備書面(4) 


控訴審第3回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

控訴審準備書面(5)

控訴審準備書面(6) 

控訴審準備書面(7) 
※書面は、準備書面(6)となっていますが(7)の誤記です。

控訴審準備書面(8)
※書面は、準備書面(7)となっていますが(8)の誤記です。


控訴審第3回口頭弁論以降に提出した書面です。

証人尋問申請書

弁論分離の申出

裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2021年11月15日月曜日

子ども脱被ばく裁判の予定(次回)

子ども脱被ばく裁判の予定(口頭弁論期日)は以下のとおりです。


控訴審第2回 令和4年2月14日(月) 午後2時30分から口頭弁論



仙台高等裁判所:宮城県仙台市青葉区片平1丁目6−1



控訴理由書、控訴理由書の補正書、控訴審準備書面⑴⑵

令和3年10月22日の控訴審第1回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

控訴理由書(1p〜74p)


控訴理由書(75p〜151P)


控訴理由書の補正書210609


控訴審準備書面⑴ 


控訴審準備書面⑵ 




裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2021年3月16日火曜日

控訴状(2021年3月15日)とその報告

 2021年3月15日に福島地裁に提出した控訴状。

 控訴状

 以下は、控訴状を提出した弁護団の報告です。

  ***************

                      3月15日の控訴の報告                                             
子ども脱被ばく裁判は3月15日、福島地裁に控訴状を提出し、控訴しました。以下、当日の提出を担当した弁護団の柳原からの報告です。

3月前半は「瞬く間」に過ぎてしまった――この日、控訴手続に参加した原告、代理人、支援者全員の率直な感想でした。判決言渡しがあった3月1日から控訴期限の15日まで無我夢中だったからです。

8日の弁護団から原告団に対する一審判決の説明会(オンライン)で、参加した原告の方々は全員控訴を表明し、11日の「控訴の声明」の通り、控訴が正式に決定しました。とはいえ、この日の参加した原告はわずかであり、他方、控訴は各原告自身が決定する事柄であるので、いったい、どれくらいの原告の方々が控訴するのか未知数でした。そのため、この8日から15日の提出まで、各原告への控訴の打診を行い、文字通り無我夢中の日々でした。2014年8月提訴以来6年半の年月が流れ、「原発事故は終わった。東京オリンピックを復興のシンボルに」といったまことの風評被害が吹き荒れ、それに追い討ちをかける1日の原告全面敗訴の過酷判決という逆境の中で、控訴は多くの原告の人たちにとって大変な試練だったはずです。しかし、この逆境にもかかわらず、15日には、行政訴訟6名、国賠訴訟125名の原告の方々が控訴しました。この人たちの存在は弁護団、支援団を鼓舞し、逆流に真正面から立ち向かおうと決意した原告の人たちに負けないように、私たちに第2ラウンドの戦いに立ち向かう決意を引き出してくれました。

3月15日から50日後(5月4日)が控訴審における私たちの所信表明ともいうべき控訴理由書の提出期限です。次は、一審判決のまちがい、おかしな点をみんなで検討する番です。裸の王様を笑うのが子どもです。その子どもが大笑いできるくらい「一審判決のまちがい、おかしな点」を解き明かして、大人も子どもも共有しましょう。そして、その集大成として控訴理由書が完成するように、これから「みんなで作る控訴理由書」の取り組みに励みたいと思います。

2021年3月14日日曜日

2021.3.15 控訴状の提出

明日3月15日午後2時に、福島地裁に控訴状を提出します。
以下はその控訴状の冒頭頁です。

控訴に当たって、改めて、3.11の声明で表明した以下の決意を皆さんと共有したいと思います。
また、明日の控訴状提出に福島地裁に参加できる方は奮ってご参加下さい。

この国では、福島原発事故を契機に、最悪の毒物のひとつとされる放射性物質に対する規制が大幅に緩められるという驚くべき事態が進行し、その動きは現在も続いています。
低線量被ばくや内部被ばくのリスクは無視され、「被ばくは可能な限り少なくするべきだ」という、おそらく福島原発事故前は誰もが否定しなかった被ばく問題の大原則すら捨て去られそうです。

子どもたちや将来の世代に対する責任として、小さい声であっても、この国のありように異議の申し立てを続けていく覚悟です。

 


2021年3月11日木曜日

2021.3.11 控訴の声明

子ども脱被ばく裁判の会 声明

遠藤東路(とうる)裁判長が主文だけをそそくさと読み上げ、法壇から逃げるように立ち去り、福島地裁玄関前で人々が涙で怒りを爆発させたあの日から10日がたちました。この間、いったんは打ちのめされた原告から、子どもが無用な被ばくさせられた事実をなかったことにはさせられたくない、子どもを守るのは大人の責任だ、このまま終わらせるわけにはいかないとの声が続々と寄せられました。そして、原告団及び弁護団は、仙台高等裁判所に控訴して、子ども脱被ばく裁判の闘いを続ける決断をしました。そのことを、ちょうど10年の節目である本日、2021年3月11日に皆様に表明します。

真の復興と再生は、詳細な調査による被害の正確な把握と対策の実行、責任の明確化と謝罪を抜きにしては実現できないはずです。毒物の被害について、人類は、被害が生じるたびに規制を厳しくしてきました。ところが、この国では、福島原発事故を契機に、最悪の毒物のひとつとされる放射性物質に対する規制が大幅に緩められるという驚くべき事態が進行し、その動きは現在も続いています。

低線量被ばくや内部被ばくのリスクは無視され、「被ばくは可能な限り少なくするべきだ」という、おそらく福島原発事故前は誰もが否定しなかった被ばく問題の大原則すら捨て去られそうです。

子どもたちや将来の世代に対する責任として、小さい声であっても、この国のありように異議の申し立てを続けていく覚悟です。これからも、引き続き、ご支援をお願いいたします。

2021年3月11日

子ども脱被ばく裁判の会(原告団 弁護団 支援団一同)

2021年3月8日月曜日

2021.3.3 子ども脱被ばく裁判一審判決(福島地裁2021.3.1)の評価

2021.3.3

子ども脱被ばく裁判一審判決(福島地裁2021.3.1)の評価


弁護団共同代表  井  戸  謙  一


1 原告の皆様、支援者の皆様、今回の判決は大変残念な結果に終わりました。言渡し終了後、多くの皆様が裁判所に怒りをぶつけられたのは当然のことでした。その後、判決全文を検討しましたので、私の評価を申し上げます。


2 この判決は、ICRP、IAEA,UNSCEARの見解を金科玉条の如く取り扱い、これにさえ従っていれば問題ないという考え方に貫かれています。これらの組織が、原子力の積極的な利用を目的とする組織であり、被ばく防護基準も原子力の利用を妨げない限りで設けているにすぎないことは全く顧慮されておらず、したがって、それが人権尊重を基本原理とする日本国憲法下の価値体系に適合するのかという問題意識はかけらもありません。緊急時被ばく状況の参考レベルを年20ミリシーベルト~100ミリシーベルト、現存被ばく状況の参考レベルを年1ミリシーベルト~20ミリシーベルトと定めたICRP2007年勧告は、日本の法律には取り入れられていないのに、まるで「法律」であるかのごとく取り扱われています。


3 学校環境衛生基準

 その中で、学校環境衛生基準に放射性物質についての定めが置かれていないことについて、「学校の保健安全の観点からすれば、これについても必要な考慮をすべきことは明らかである」と判示されていることは我々が獲得した成果であると思います。子どもを被ばくから守るためには、子どもの被ばく限度を学校環境衛生基準に定めることは国の義務のはずです。

 この点について、判決は、学校環境衛生基準に放射性物質についての定めがない状況では、具体的な措置は、教育委員会の合理的な裁量に委ねられていると述べ、今の環境下で教育をすることについて、教育委員会に裁量権の逸脱、濫用はないとし、20ミリシーベルトで学校を再開したことについても不合理とは言えないとしました。

 ここでは、原子力法制の価値判断と日本国憲法下の環境法制の価値判断が正面からぶつかります。環境法においては(学校環境衛生基準も同様)は、放射性物質のような閾値(しきいち)のない毒物の環境基準は、生涯その毒物に晒された場合における健康被害が10万人に1人となるように定められています。それが環境法の価値観なのです。これに対し、原子力法制下で一般公衆の被ばく限度とされている「年1ミリシーベルト」は、生涯(70年間)晒されるとICRPによっても10万人中350人ががん死するレベルです。年20ミリシーベルトであれば、なんと10万人中7000人ががん死します。この決定的な価値観の対立の中で、この判決が原子力法制の価値判断を優先させて採用する理由は、全く示されていません。私たちが最終準備書面において力を入れて書いた論点であるにも関わらずです。


4 セシウム含有不溶性放射性微粒子(CsMP)

 CsMPについて、判決は、「現状では科学的に未解明な部分が多く、現時点で従前から想定していた内部被ばくのリスクを超えるリスクの存在を否定できるものではない」と述べ、「今後も、その健康影響のリスクを十分に解明する必要がある」ことは認めました。しかし、「放射性微粒子が有意な割合で存在するのか、土壌に沈着した放射性微粒子が有意な割合で大気中に再浮遊するのか、科学的に解明されているとはいえない」としつつ、「有意に存在するのか、有意な割合で再浮遊するのか科学的に解明されてない。」とし(微粒子の割合や再浮遊することについて、原告側から提出した論文は無視されています。)、ICRPが、従前ホットパーティクル(プルトニウム粒子)の危険性を否定していたことから、「現段階において、ICRPの勧告に依拠した放射線防護措置を講じることが直ちに不合理ではない」と断じました。ICRP勧告は、セシウムが不溶性粒子として体内に入ることは想定していません。科学的にはっきりするまで対策を採らなくてもいいというのですから、それは、子どもたちを実験台にする考え方であり、許されません。


5 福島県県民健康調査

 判決は、福島県県民健康調査について、過剰診断論は採用していませんが、スクリーニング効果論が「現時点で直ちに不合理であるとはいえない。」とし、発生している小児甲状腺がんが被ばく由来であるとの考え方を退けました。報告対象外の手術例(経過観察中の子どもから発症した甲状腺がん)については、この存在が「県民健康調査の甲状腺検査の結果を評価する際に具体的にどのように影響するのかは別途検討を要する」けれども、「現時点において具体的な影響があると認めるに足りる的確な証拠はない。」としています。報告対象外の手術例が何例あるか分からないのに、スクリーニング効果論が不合理であるとはいえないとする判断は、不合理というしかありません。


6 安定ヨウ素剤の投与指標

 私たちが、平成14年に山下氏を委員長とする委員会が、安定ヨウ素剤の投与指標を小児甲状腺等価線量100ミリシーベルトに据え置いた点の不合理を主張したことに対して、判決は、「不合理とは言えない」としましたが、私たちが強く主張した点、すなわち、そのリスク・ベネフィット計算におけるリスク数値として、ポーランドにおける子どもの副作用数ではなく、大人の副作用数を採用した不合理性については、全く触れておらず、完全に無視されました。


7 山下発言について

 山下俊一氏の安全宣伝については、「誤解を招く」「問題があるとの指摘をうけてもやむを得ない」「より適切な説明の仕方があった」「不適切であるとの批判もありうる」などと評価しつつ、「県が訂正した」「イメージ的に分かりやすく説明するためのいわば例え」「多くの住民が福島県外に避難することを回避する意図があったと認めるに足る証拠はない」「積極的に誤解を与えようとする意図まではうかがわれず」等と述べて、結局、すべて免罪してしまいました。山下氏の苦しいうわべだけの弁解をそのまま採用した安易な判断です。


8 原告の皆さんが苦しい闘いを続け、多くの支援者の方々が懸命に支援してきていただいた結果がこれでは、到底納得できるものではありません。被ばく問題の原則は、「可能な限り被ばくは避けたほうがいい」です。ICRPですら、LNTモデルを採用し、いくら低線量であっても、その線量に応じた健康リスクがあることを認めています。一般公衆の被ばく限度年1ミリシーベルトすら、安全値ではなく、がまん値でしかありません。少しでも被ばくを避けようとする営みは、正しい営みとして積極的に評価されなければならず、これに対する妨害は許されません。

「被ばくを避ける権利」をこの国において認めさせるための闘いは、これからも続きます。

以上


 

2021.3.1 子ども脱被ばく裁判 第一審判決要旨


第一審判決要旨



裁判記録には,これまでの記録を載せています。

証拠説明書や証拠についてはこちらから⇒裁判資料(証拠)

2021.3.1 子ども脱被ばく裁判 第一審判決

第一審判決(一部マスキング)

別紙2 代理人目録
別紙3(争点に対する原告らの主張)
別紙4(争点に対する被告国の主張)
別紙5(争点に対する被告県の主張)
別紙6(争点に対する本件行訴被告らの主張)
別紙7 略語表


裁判記録には,これまでの記録を載せています。

証拠説明書や証拠についてはこちらから⇒裁判資料(証拠)

2020年8月3日月曜日

準備書面(76・最終) 被告国最終準備書面等

弁論終結に先立ち提出した最終準備書面です。

原告準備書面(76・最終)
なお、アップした最終準備書面は7月1日に提出した書面に、その後提出した「正誤表」による訂正を反映したものです

最終準備の要旨です。

原告最終準備書面要旨



被告国が提出した書面です。

被告国:最終準備書面(1)

被告国:最終準備書面(2)



被告福島県が提出した書面です。

被告福島県:準備書面(18)

被告福島県:準備書面(19)

被告福島県:証拠説明書、丙B14(山下俊一陳述書)



被告田村市及び郡山市が提出した書面です。

被告田村市及び郡山市:第13準備書面



裁判記録には,これまでの記録を載せています。

証拠説明書や証拠についてはこちらから⇒裁判資料(証拠)