2019年12月23日月曜日

山下俊一・鈴木眞一証人尋問に関する意見書等の提出書面

これまで原告から提出された意見書等です。

令和元年7月9日付 証人申請に関する上申書

令和元年8月26日付 証人採否に関する意見書(1)

令和元年8月28日付 証人採否に関する意見書(2)

令和元年9月17日付 尋問事項に関する上申書

令和元年10月23日付 質問項目に関する上申書

令和元年11月29日付 本年10月12日付被告福島県の意見に対する意見書

鈴木眞一氏の証人採否をめぐる問題など山下俊一・鈴木眞一証人尋問の経緯(まとめ)については ・こちら



これまで被告国・同福島県から提出された意見書等です。

令和元年8月20日付 国 意見書(原告らの鈴木眞一氏の人証申出について)

令和元年8月23日付 福島県 意見書(原告らの鈴木眞一氏証人申請に対する意見)

令和元年9月26日付 福島県 意見書(原告らの2019年9月17日付尋問事項に関する上申書に対する意見)

令和元年11月12日付 福島県 意見書(原告らの2019年10月23日付質問項目に関する上申書に対する意見)


裁判記録には,これまでの記録を載せています。

証拠説明書や証拠についてはこちらから⇒裁判資料(証拠)

2019年12月20日金曜日

2019.12.19 第23回口頭弁論期日報告

第23回子ども脱被ばく裁判 口頭弁論期日報告
弁護団長 井 戸 謙 一


 12月19日、福島地裁で第23回口頭弁論が開かれました。
今回は、午前中は原告Aさん(3人の子のお母さん)の本人尋問が、午後は、河野益近氏に対する被告側の反対尋問が行われました。
Aさんは、実直な口調で、最も線量が高かった2011年3月15日に子供たちを戸外に出してしまったことに対する後悔、乳児を寝かせた篭を地面に置いてしまったことに対する後悔、情報が隠蔽されたために住民の間で分断が生まれてしまった口惜しさ等を述べられ、子ども達を守るために大人は同じ方向を向いて努力するべきだと訴えました。
河野証人に対する被告国の反対尋問は枝葉末節に止まり、河野証言の根幹、すなわち、ICRPが採用しているLNTモデルに従うべきこと、子どもは大人よりも放射線感受性が高いこと、福島原発事故では放射性セシウムの多くは不溶性の放射性微粒子の形状で放出され、水溶性のものも土壌粒子にトラップされて不溶性に代っていること、風邪や自動車の通行等によって、不溶性の微粒子やセシウムをトラップした土壌粒子が再浮遊し、子ども達が体内に取り込むリスクがあること、その場合の健康リスクは解明されていないこと等は全く揺るぐことはありませんでした。

次回以降の予定は、次のとおり決まりました。
 
 1月23日午後1時30分~ 原告本人尋問2名
 2月14日午後2時50分~ 福島県立医大甲状腺内分泌学講座教授鈴木眞一氏証人尋問
 3月4日(時刻未定)    福島県立医大副学長山下俊一氏証人尋問

この裁判もいよいよ終盤で、重要な期日が続きます。引き続きご支援をよろしくお願い致します。
以上

準備書面(74) 被告国第16準備書面

令和元年10月1日の第21回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

原告準備書面(74)



被告国が提出した書面です。

被告国:第16準備書面



令和元年12月19日の第23回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

上申書


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2019年7月18日木曜日

準備書面(72)(73) 被告国第14・15準備書面

令和元年7月9日の第20回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

原告準備書面(72)

原告準備書面(73)
原告準備書面(73)の別紙


令和元年7月9日の第20回口頭弁論に先立ち、被告国が提出した書面です。

被告国:第14準備書面

被告国:第15準備書面



裁判記録には,これまでの記録を載せています。

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2019年7月17日水曜日

2019.7.9 第20回口頭弁論期日報告

2019.7.10

2019.7.9 子ども脱被ばく裁判第20回口頭弁論期日報告

弁護団長 井 戸 謙 一

1 原告側は準備書面73を提出しました。この準備書面は、被告国の準備書面12(低線量被爆の健康被害について述べたもの)及び準備書面13(内部被ばくについて述べたもの)に対する反論を内容とするものです。
2 被告国は次の2通の準備書面を提出しました。
(1) 準備書面14
  福島第一原発周辺の土壌には福島原発事故由来のプルトニウムが存在するが、その量がわずかであるので、健康上のリスクはないというもの
(2) 準備書面15
  子どもの放射線感受性が大人よりも高い前提で放射線防護対策がとられているが、低線量被ばくにおいては、高いという科学的根拠はないことを述べたもの
3 被告郡山市、田村市、福島市、会津若松市は、低線量被ばく及び内部被ばくについては被告国の主張を援用する(国の主張するとおりなので独自の主張はしない)との内容の準備書面を提出しました。
4 原告側は、7人の証人尋問申請書を提出しました。その採否について、最終的な決定は留保されましたが、郷地秀夫氏、河野益近氏、山下俊一氏については証人尋問を実施する方向であることが確認されました。
5 いよいよ次回からは、証人尋問が始まります。引き続きご支援をお願いいたします。
次回期日は10月1日(火曜日)午前10時10分に開始され、午前、午後実施されます。
以上

2019年6月4日火曜日

2019.5.15 第19回口頭弁論期日報告

第19回子ども脱被ばく裁判 口頭弁論期日報告
弁護団長 井 戸 謙 一

1 原告側は次の2通の準備書面を提出しました。
(1) 準備書面71
 内部被ばくに関する主張、セシウム含有不溶性放射性微粒子に関する主張が、国賠訴
訟における原告の主張のどこに位置付けられるかを述べた書面
(2) 準備書面72
 飯館村でプルトニウム239だけでなく、それ以上に毒性が強いプルトニウム240が発見されたことから、飯館村だけでなく、広域にプルトニウムが拡散していると考えられることを指摘した書面

2 被告国は、次の2通の準備書面を提出しました。
(1) 準備書面12
 低線量被ばくについて原告の主張に対する反論。LNTモデルは、科学的に実証されていないこと、低線量被ばくの健康リスクについてのスイスやイギリスでの疫学調査結果は、信用できないこと等を述べた書面
(2) 準備書面13
 内部被ばく、セシウム含有不溶性放射性微粒子の健康リスクについての原告の主張に対する反論。同じ線量であれば、健康リスクは外部被ばくも内部被ばくも同じであること、福島原発事故による住民の内部被ばくは心配する必要がないこと、放射性セシウムは土壌に吸着しているから土壌の放射性セシウムの再浮遊及びその吸入を心配する必要は無いこと、セシウム含有不溶性放射性微粒子の内部被ばくによる健康被害について、さらなる研究は必要であるが、福島の土壌中の放射性セシウムの大部分がセシウム含有不溶性放射性微粒子の形態で存在するという根拠はなく、これによる健康被害を心配しなければならない状況にはないこと等を述べた書面

3 今後の予定
(1) 次回期日までに原告側は被告国の上記準備書面に対する全面的は反論を行うとともに、証人申請をします。
(2) 次回で主張の応酬は基本的に終了し、次回期日では、証人尋問の予定を決めます。
(3) 裁判所は、今年の10月から来年の3月まで5回の期日をとり、毎期日の午前午後を使って証人尋問を行うという方針を示しました。ハードなスケジュールですが、裁判所の証人尋問に対する積極的な姿勢を評価したいと思います。
(4) 今回は、全国から署名をお寄せいただき、約6800筆を裁判所に提出することができました。心から感謝申し上げます。そして、子ども脱被ばく裁判も、いよいよクライマックスを迎えます。引き続き、そして今まで以上にご注目していただき、ご支援をお寄せいただくよう、お願い申し上げます。

次回期日は7月9日午後2時30分です。                   
以上 

準備書面(70)~(71) 被告国準備書面(12)~(13)

令和元年5月15日の第19回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

原告準備書面(70)-低線量被ばく問題、内部被ばく問題、セシウム包含不溶性放射性微粒子問題の国賠訴訟における位置付けについて-

原告準備書面(71)


令和元年5月15日の第19回口頭弁論に先立ち、被告国が提出した書面です。

被告国:第12準備書面

被告国:第13準備書面



裁判記録には,これまでの記録を載せています。

証拠説明書や証拠についてはこちらから⇒裁判資料(証拠)

2019年2月24日日曜日

2019.2.20 第18回口頭弁論期日報告

第18回口頭弁論期日報告
弁護団長 井 戸 謙 一

1 今回、原告側は次の5通の準備書面を提出しました。
(1) 準備書面65 
 南相馬市立総合病院が公表した「患者数」について、その意味内容を同病院自身がホームページで公表した内容を紹介し、それを前提としても疾病が増加傾向にあることを指摘するとともに、健康被害の状況について慎重な観察と検討が必要であることを指摘したもの
(2) 準備書面66
 低線量被ばく、内部被ばくについての原告の主張に対する国及び福島県の認否に対し、再反論、再批判を加えたもの
(3) 準備書面67
 LSS14報を巡る議論の混乱の原因が、同論文がモデル選択を完遂しなかったことにあることを指摘し、これを完遂すれば、LNTモデルが最も当てはまりの良いモデルであることを主張するとともに、LNTモデルの射程は外部被ばくに止まり、内部被ばくには及ばないこと、原爆被害者の健康被害も、放射性微粒子による内部被ばくを考慮しないと説明できないことを指摘したもの
(4) 準備書面68
 国は「LNTモデルは科学的に実証されていない」と主張しているが、これは誤りであり、科学者が証明しようとしてきたのは閾値の存在であり、いまだに閾値が存在することが証明されていないことを指摘したもの
(5) 準備書面69
 福島県の甲状腺検査サポート事業で医療費を受給した患者の数を考慮すると、福島県内における小児甲状腺患者の発生数は少なくとも273人に及ぶことを指摘し、小児甲状腺患者発生の実態を把握、公表しようとしない福島県の対応を批判したもの
2 被告側は、いわき市から簡単な準備書面が出ましたが、被告国からは準備書面は提出されませんでした。不溶性放射性微粒子についての国の主張は、次回に提出されるものと思われます。
3 裁判所は、本件訴訟の中心論点が内部被ばく、とりわけ不溶性放射性微粒子による内部被ばくの問題であるという認識を示し、原告側に対し、原告の多岐にわたる主張におけるこの問題の位置づけを明確にするように求めました。そして、次々回には主張整理を終えるとともに、人証の採否を決定し、次々々回からは、証人尋問に入りたいという意向を示しました。
4 裁判所は、内部被ばくの問題について本腰をいれて取り組もうという姿勢を示され、勇気づけられました。次回口頭弁論期日は5月15日午後2時30分、次々回は、7月9日午後2時30分と決まりました。いよいよ、秋からは証人尋問に入ることになりそうです。
以上